建築基準法 解釈と説明

用語の定義
申請手続き
混構造建築物

定 義

 1 階を鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、2階又は3階を木造とした建築物は、木造と異種構造との併用構造であるため、確認申請において法第6条第1項第3号として取扱う。


解 説

 1 階を鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の車庫や店舗とし、その2階又は3階を木造とする建築物があるが、これらは、木造と木造以外の構造方法の併用構造であるため、法第6 条第1 項第3号として取扱う。

 令第3章第3節(木造)令第47 条(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)において、木造柱と鉄骨の横架材の組み合わせの際の補強方法が規定されている。

 そのため、このようなものを木造として扱う場合は、その構造方法において大臣認定を取得している場合等が考えられる。 


(財)建築行政情報センター「確認・検査・適合性判定の運用等に関する質疑」より

木造の建築物について、横架材の一部に鉄骨が用いられている場合、木造と鉄骨造を併用した建築物(木造以外の建築物)として、法第6条第1項第3号建築物として扱われますか。

 令第47条(令第3章第3節)において、木造の建築物の一部に鉄骨の横架材を設けることが認められており、このような場合、ただちに法第6条第1項第3号に規定する建築物に該当するわけではありません。

 なお、横架材ではなく、軸組の一部に鉄骨を設けた場合には、これを明示的に認めた規定はなく、木造と鉄骨造の併用として扱われることが考えられますが、例外的に、横架材に鉄骨を用いた軸組として木造の壁倍率の大臣認定(令第46条第4項表1(八))を取得しているものは、木造【当該軸組以外に鉄骨の横架材を設けている場合を含む】と扱ってよいと考えられます。

質疑応答集第1巻  行政例規 昭和28年4月7日住指発第423号

(照会) 部分により構造を異にする一棟の建築物に対して法第6 条第1 項第3 号の規定を適用するに当って、各構造部分の床面積の合計に拘わらず、すべて「木造以外の建築物」として取扱って支障ないか。

(回答) 貴見のとおりである。
参 考

法第6条第1項
令第47条

昭和28年4月7日住指発第423号

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