建築基準法 解釈と説明

用語の定義
申請手続き
メニュープラン方式の住宅供給の場合のプラン確定前後の確認手続き

定 義

 建築主は、メニュープラン方式における採用プランが確定したときは、あらかじめ検討により確認を受けた内容の範囲以外の計画変更の場合、完了検査又は中間検査の申請の際に、確定したプランをもとに建築主事又は指定確認検査機関の審査又は検査を受ける。

 これらの手続きを行う前に、建築主から計画変更、完了検査又は中間検査の申請を行う建築主事等に対してプラン確定に関する説明要望がある場合については、建築主事等は適当な時期に報告を受けることが望ましい。

メニュープラン方式とは・・・

 未完成の物件で、一定の期間内であれば、あらかじめ用意された範囲内で設備や仕様、間取りが変更できる。

よって、確認申請時にはプランが未決定の場合が想定され、申請時に計画変更の範囲を検討しておく必要がある。

   
解 説

 当初の確認の申請に係る図書及び書類において、建築物の計画上建築主等の意向により発生が見込まれる変更事項への対応方法があらかじめ検討されている場合として、住宅における複数の間取りを検討(例えば、共同住宅について、一定の間取り変更が生じても構造耐力上、防火・避難上、採光上等支障がないことがあらかじめ確かめられている場合等)し、あらかじめ検討内容も含めて建築確認を受けることができる。

 建築計画の変更見込み事項について、あらかじめ検討を行った上で建築確認を受けた場合は、当該変更見込み事項の内容の範囲内で施工が行われている限り、当該変更見込み事項に係る計画の変更の確認の手続きは必要ない。

 この場合、建築主は、最終的に確定した建築計画について、計画変更、完了検査又は中間検査の申請の機会に建築主事等に報告し、当該確定した図面を基に審査又は検査を受けることになる。


(財)建築行政情報センター「確認・検査・適合性判定の運用等に関する質疑」より

木造の建築物について、横架材の一部に鉄骨が用いられている場合、木造と鉄骨造を併用した建築物(木造以外の建築物)として、法第6条第1項第3号建築物として扱われますか。

 令第47条(令第3章第3節)において、木造の建築物の一部に鉄骨の横架材を設けることが認められており、このような場合、ただちに法第6条第1項第3号に規定する建築物に該当するわけではありません。

 なお、横架材ではなく、軸組の一部に鉄骨を設けた場合には、これを明示的に認めた規定はなく、木造と鉄骨造の併用として扱われることが考えられますが、例外的に、横架材に鉄骨を用いた軸組として木造の壁倍率の大臣認定(令第46条第4項表1(八))を取得しているものは、木造【当該軸組以外に鉄骨の横架材を設けている場合を含む】と扱ってよいと考えられます。

質疑応答集第1巻  行政例規 昭和28年4月7日住指発第423号

(照会) 部分により構造を異にする一棟の建築物に対して法第6 条第1 項第3 号の規定を適用するに当って、各構造部分の床面積の合計に拘わらず、すべて「木造以外の建築物」として取扱って支障ないか。

(回答) 貴見のとおりである。
参 考

法第6条第1項

平成19年11月14日国住指第3110号
国住街第185‐2号「建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)」
平成19年6月20日国住指第1332号「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」

昭和60年3月7日建住指発第95号「メニュー方式による住宅供給に係る建築基準法上の手続について」

(財)建築行政情報センター
計画変更の円滑化のためのガイドラインの策定について

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