建築基準法 解釈と説明

用語の定義
特殊建築物
スポーツの練習場

定 義
 スポーツの練習場とは、技能の習得(上達)と肉体の鍛錬のために身体運動の練習を行なう施設をいう。
 多数の者が利用するため、防火・避難上の観点から「体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場」といった、令115条の3第二号に列挙されている用途と同様に、スポーツの練習場は特殊建築物に該当する。


解 説
スポーツとは、陸上競技、野球、テニス、水泳などから登山、狩猟など、遊戯・競争・肉体鍛錬の要素を含む身体運動の総称。(広辞苑)

アスレチッククラブ、フィットネスクラブ、トレーニングジムなどの施設は、多様な規模・営業形態のものがあるが、単にスポーツに該当するかどうかを文理解釈で判断すると法の趣旨を逸脱する恐れがあり、これらの施設は多数の人が利用するものが多く、スポーツの練習場と解するのが適当と思われる。

一方、卓球場や柔道場・剣道場その他の格闘技の練習場、エアロビックスなどは、その規模や営業形態などから防火・避難上の危険性を配慮し、小規模なものや軽易なものは「令第115条の3第二号に規定するスポーツの練習場に該当しないと解するのが適当と思われるものも存在する。

スポーツの練習場の事例として、テニス練習場、ゴルフの打ち放し練習場、バッティング練習場などが該当する。集団規定の用途規制では、運動施設としてボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場が示されているので注意が必要。


参 考
法第2条第二号、
法別表第1第3項、
令115条の3第二号

施行令115条の3(別表第1第四号の政令で定めるもの)
施行令130条の6の2(別表第2の欄第三号の政令で定める運動施設)

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