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予備校とは、各種試験を受験する者に対し、予め知識や情報を提供する商業的教育施設である。学校の種別では、専修学校、各種学校、無認可校のいずれかに該当する。設置者は、学校法人、財団法人、株式会社など多様である。(フリー百科事典)
各種学校とは、学校教育法第134条で規定されているもので、「学校教育法の第1条に規定されている学校以外で、学校教育に類する教育を行ない、所定の要件を満たす教育施設のことである。
学校教育法に基づいて認可されていないもので、小規模なものについては令第130条の5の2第五号に規定する学習塾として取り扱う
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