建築基準法 解釈と説明

用語の定義
特殊建築物
予備校

定 義
 予備校のうち、各種学校又は専修学校として学校教育法に基づき認可されたものは、建築基準法上の各種学校、又は専修学校として取扱う。


解 説
 予備校とは、各種試験を受験する者に対し、予め知識や情報を提供する商業的教育施設である。学校の種別では、専修学校、各種学校、無認可校のいずれかに該当する。設置者は、学校法人、財団法人、株式会社など多様である。(フリー百科事典)

 各種学校とは、学校教育法第134条で規定されているもので、「学校教育法の第1条に規定されている学校以外で、学校教育に類する教育を行ない、所定の要件を満たす教育施設のことである。 

 学校教育法に基づいて認可されていないもので、小規模なものについては令第130条の5の2第五号に規定する学習塾として取り扱う


参 考
法第2条第二号

学校教育法(昭和22年法律第26号)
専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)
各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)

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