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体育館等の取扱い(多目的利用体育館含む) |
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定 義 |
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一般的に体育活動のみに利用する体育館は、管理体制が整備されており、使用目的及び使用時間も一定していること等から、防火、避難関係の規定が緩和されている。
多目的に利用する体育館は、本来の体育館としての機能以外に、不特定多数の者の集会のために使用することも考えられることから、集会場の規定を併せて適用して取り扱う。
また、観覧席を有する体育館やスポーツセンター等は、その利用形態から、その建築物に不慣れな多数の人が観覧することを目的に使用されることも予想されるので、防火・避難上の安全性の観点から映画館、公会堂、集会場の建築物と同様に取り扱う。
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解 説 |
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競技等の観覧のため、不特定多数の者が使用する観覧席(固定、可動を問わない。)を有する体育館は、観覧場にも該当するものとして取り扱う。これらの体育館については、集会場、観覧場等に適用される建築基準法令の規定を併せて適用して取り扱うことが適当と思われる。 |
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(1) |
主たる用途が体育館であっても、運営上、不特定多数の者の集会又は観覧の用に供されることが明らかなものについては、建築基準法の趣旨から、集会場、観覧場等に適用される規定に適合させることにより、防火・避難上の安全性について配慮する必要がある。
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(2) |
学校・大学等の体育館は、講堂の場合と同様、学校・大学等の校舎として取り扱うのが妥当と解するが、学校・大学等と地域コミュニティ施設等との複合施設は、当該体育館を不特定多数の者の集会のためにも使用することが考えられることから集会場として取り扱うのが妥当と思われる。
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参 考 |
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法第2条第二号
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