建築基準法 解釈と説明

用語の定義
特殊建築物
介護老人保健施設の取扱い

定 義

 介護保険法第97条で規定されている施設で、医療法の病院又は診療所ではないが、介護保険法施行令第37条第2項で、建築基準法上の扱いについては、入所定員が20名以上のものは「病院」、入所定員が19名以下のものは「診療所」に該当すると規定されている。

 具体的には、病床数が19人以下のものは診療所に、20人以上のものは病院として取り扱う。


解 説

 病状が安定期にあり、病院への入院治療の必要はないが、リハビリや看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする人たちに、医療ケアと生活サービスを併せて受けることができるもので、家庭への復帰を図る施設。65歳以上で要介護認定1以上の方が対象。

参 考
法第2条第2号
介護保険法 第97条、第106条、同施行令第37条


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