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            介護老人保健施設の取扱い | 
          
          
            
             
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            定 義 | 
          
          
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             介護保険法第97条で規定されている施設で、医療法の病院又は診療所ではないが、介護保険法施行令第37条第2項で、建築基準法上の扱いについては、入所定員が20名以上のものは「病院」、入所定員が19名以下のものは「診療所」に該当すると規定されている。 
             
             具体的には、病床数が19人以下のものは診療所に、20人以上のものは病院として取り扱う。 
             
             
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            解 説 | 
          
          
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             病状が安定期にあり、病院への入院治療の必要はないが、リハビリや看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする人たちに、医療ケアと生活サービスを併せて受けることができるもので、家庭への復帰を図る施設。65歳以上で要介護認定1以上の方が対象。 
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            参 考 | 
          
          
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            法第2条第2号 
            介護保険法 第97条、第106条、同施行令第37条 
             
             
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