建築基準法 解釈と説明

用語の定義
特殊建築物
集会場

定 義

 集会場とは、不特定かつ多数の者が集会に利用する施設をいう。

 教会・寺院などの礼拝のみに使用する礼拝堂は、使用する人が特定されており礼拝のみを行なうことから建築基準法上の集会場には該当しない。

 一方、結婚式場、ホテルの宴会場、葬儀場やセレモニーホールは、不特定多数の人が来場することから建築基準法上の集会場に該当するものとして取り扱う。


解 説

 集会場とは、「集会所」と同義だが、「集会所」と異なり、規模に制限がなく、不特定かつ多数の者が集まって利用する施設が含まれると考えられる。

 一般的に集会所は地域住民や団地の入居者などが集まって集会や会議などができる小規模な施設をいい、建築基法上の集会場に該当するかどうかは、不特定かつ多数の人が集合し、当該建築物に不慣れな人の安全性を確保する見地により判断する必要がある。

 ステージ及び固定席の有無を問わず、可変間仕切りで仕切られた複数の室で、これらを取り外して全体を1室として利用できるものは1室とみなして判断する。

 ただし、固定ステージ又は固定席が設けられているなど明確に区分されている場合は、1室の床面積を客席の床面積と読み替えることができる。

 集会場に該当する事例として、公会堂、公民館、文化会館、市民ホール、結婚式場、ホテルの宴会場、多目的ホール、葬儀場、セレモニーホール、その他集会所という名称であっても不特定多数のものが利用する施設や、規模の大きなものが該当する。

 集会場に該当しない事例として、主として教会や寺院の礼拝のための専用施設、学校の体育館や講堂で利用者が特定されているもの、企業の関係者が利用する会議室や研修室などが該当する。


参 考
法第2条第2号



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