建築基準法 解釈と説明

用語の定義
特殊建築物
百貨店

定 義

 「物品販売業を営む店舗で、同一の店舗の床面積の合計が1,500 uを超えるもの。」については百貨店として取り扱う。

 専門店の集まりであって経営主体が違っているショッピングセンターやいわゆる大型スーパーについては、営業時間を揃えて建物全体やフロアー単位で総合的に営業している場合においては、その床面積の合計で判断する。

 なお、百貨店に該当する物品販売業を営む店舗については、以下の規定が併せて適用される。


解 説
 大規模販売業を営む店舗は営業形態が多種多様化してきており、法律もこれに呼応して「百貨店法」、「大店法(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律)」、「大規模小売店舗立地法」へと変遷してきた。

 「百貨店法」の廃止時に「百貨店」を定義する法律がなくなったが、建築基準法上ではそのまま「百貨店」という用語が継承されたため、廃止された百貨店法に定義されていたものを「百貨店」とした。

 なお、「百貨店」は、物品販売業を営む店舗に含まれ建築基準法等を適用するものとする。


参 考

(旧)百貨店法(抜粋)第2条 この法律で「百貨店業」とは、物品販売業であって、これを営むための店舗のうちに、同一の店舗で床面積の合計が1,500 u(都の特別区及び指定都市の区域内においては3,000 u)以上のものを含むものをいう。


法第2条第2号

木造建築物等である特殊建築物の外壁等(法第24 条第3項)
特殊建築物及び特定区域の便所の構造(令第30 条第1項)
屋上広場等(令第126 条第2項)
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