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            宿泊施設を持つ研修所の用途の取扱い | 
          
          
            
             
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            定 義 | 
          
          
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             研修所は広義には、教育施設であり、居住環境を害するおそれの少ないものは「大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの」に該当する。 
             
             
             宿泊施設を持つ研修所のうち、旅館業法の適用を受けるものは、建築基準法上も「旅館、ホテル」に該当するものとする。 
             
             
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            解 説 | 
          
          
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             宿泊施設を持つ研修所については、その主たる用途が研修所であるか、宿泊施設であるかにかかわるが、宿泊施設部分について、利用対象者が特定利用者対象であるか、不特定利用者対象であるかにより旅館業法の適用の有無が異なると考えられるが、旅館業法の適用を受けるものは、主たる用途を宿泊施設とみなし、建築基準法上も「旅館、ホテル」に該当するものとする。 
             
             
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            参 考 | 
          
          
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            法第2条第1項 
             
            簡易宿泊所(昭39.9.19 住指発168) 
            建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(昭52.10.31 住指発778) 
             
             
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