建築基準法 解釈と説明

用語の定義
特殊建築物
グループホーム

定 義
グループホームの建築基準法上の取扱い

 現在多いグループホームは「認知症高齢者グループホーム」である。これは,認知症の高齢者が介護職員等による生活上の指導・援助等を受けながら共同生活を行い,症状の改善・緩和及び生活の質的向上を図ることを目的とした施設であり,介護保険法の規定に基づく「認知症対応型共同生活介護事業」が行われるべき住居を指し、そこで提供されるサービスを、在宅サービスに位置付けている。
 
 近年の介護サービスのニーズの高まりとともに,認知症対応型共同生活介護事業を目的とする「認知症高齢者グループホーム」の建設が増加している。

 なお,老人福祉法で規定する「老人福祉施設」には該当しない。

 「認知症高齢者グループホーム」については,新しい建築物の用途であり,建築基準法上規定はされていない。したがって,施設の規模,配置及び各室の独立性等から判断して建築基準法上の取扱いを決めることになるが、基本的には住宅の類である。

 老人デイサービスセンター等の老人福祉施設と併設され,施設計画上一体となっている場合には,建築基準法の「児童福祉施設等」に含まれる老人福祉施設との、複合施設として扱うことが適切である。

 グループホームにはその他、学習障害などの様々な障害のものがあるが、食堂・便所・台所・浴室等が1ヶ所又は数ヶ所に集中して設ける計画となっている場合が多く見受けられる。戸建住宅を利用して少人数で生活するものが多いが、廊下を解して部屋が間仕切られて、部屋数が多い場合は寄宿舎としての取扱いが妥当である。

 又、各住戸が独立していて,廊下・階段等の共用部分をもつ計画である場合には共同住宅として取扱うことが適切である。


解 説

 グループホームは法律用語ではないが,専門の支援を行うスタッフ等の援助を受けながら少人数で一般の住宅で生活をする目的の施設をいう。以下に関連する用語について解説する。


寄宿舎:  主として学生・職員等が共同で生活を行う施設をさす。
 かつては1室に複数の居住がある例が珍しくなかったが、最近では1人1室が一般的である。
 便所・台所・食堂・浴室などを共同で使用する例が一般的である。
 施設に管理人が常駐して食事の調理を行い、居住者の援助を行っている場合も多い。

小規模多機能型居宅介護:  小規模多機能型居宅介護とは,居宅要介護者について,その者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,その者の選択に基づき,その者の居宅において,又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ,若しくは短期間宿泊させ,当該拠点において,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

(介護保険法第7条第17項)

認知症対応型共同生活介護:  認知症対応型共同生活介護とは,要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態である者を除く。)について,その共同生活を営むべき住居において,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

(介護保険法第7条第18項)

参 考

法第2条第2号



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