建築基準法 解釈と説明

用語の定義
特殊建築物
工場の定義

定 義
 「工場とは、原則として通例職工を使用し製造若しくは加工又は仕上げ、仕分け、包装、荷造等の作業(以下この【内容】の節で「生産」という。)をある期間継続してなすことを目的とする一定の場所をいう。

 工業学校、工業試験場、機械工養成所等の生産を主たる目的としない作業を行う建築物は工場とは取り扱わない。」との観点で判断を行う。
 この観点から、幾つかの用途の建築物について、工場か否かの判断を行うと次のようになる。


1.  百貨店とは別に敷地に設けられる包装所については、包装機等を使用してギフト商品の梱包、包装作業を行うものであり、物品の製造の一部である梱包にはあたらないが、梱包という生産を主たる目的とする建築物であることから、これは工場に該当する。

2.  配送センター、物流センターは、仕分け作業を主たる目的とするものであることから、工場に該当するが、小荷物配送業などの地区集配所は一時保管を目的としているので、自家用倉庫に該当する。

3.  百貨店等の内部に設けられる荷捌き場は、販売が主たる目的の(仕分けを主たる目的としない)建築物の一部であることから、この建築物は工場には該当しない。

4. 百貨店等の内部に食品関連作業部分がある場合でも、この建築物は工場ではない。

5.  歯科医院内ではなく、受注制で歯科技工のみを行う歯科技工所は工場に該当する。

工場(建築基準法)
製造、加工、仕上げ、仕分け、包装、荷造り等を行う場所

工場(広辞苑)製造、加工の場


   
解 説

 本項法第2条の特殊建築物に含まれる工場は機械の使用の有無に係らず、生産又は作業を行う場所を指している。「工場(こうじょう)」か「工場(こうば)」の何れは定かでないが、「工場(こうじょう)」が一般的である。

 機械的類焼の度合いが低く・化学的な操作により集約的かつ短時間に農水産物を栽培等する施設は、「工場」と解する。完成した製品を貯蔵するための施設は「倉庫」であるが、製品をつくる一工程にあって、単に貯蔵するだけでなく製品に質的な変化をおこさせるための施設は、作業場と解すべきである。

 日本標準産業分類によれば、製造業とは「有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新製品を製造し...」と記載されているが、建築基準法の「工場」は上記観点で行うこととする。

 また、原則の例外として近年の生産技術の進展などに伴い、「通例職工を使用しない」無人作業がなされる建築物においては、そこで行われる作業全般を総合的に勘案の上、判断することとなる。


参 考

法第2条第2号



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