| 1. | 
                  階数の算定について | 
                
                
                   | 
                  当該部分の階は1とする。 
                   
                   | 
                
                
                  | 2. | 
                  床面積の合計の算定について | 
                
                
                   | 
                  
                  
                    
                      
                        | A | 
                        法第3 章(第5 節及び第8 節を除く)の規定を適用する場合の床面積の合計の算定については、当該部分の高さ5 メートルごとに床があるものとして安定する。 
                         
                         | 
                       
                      
                        | B | 
                        前項以外の場合の当該部分の床面積の合計の算定については、当該部分の階数を1として算定する。 
                         
                         | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                  | 3. | 
                  形態による構造制限 | 
                
                
                   | 
                   本建築物の構造は、当該部分の高さ及び床面積の合計(第2第2項の規定による。)に応じて次の表による。 
                   
                   ただし、軒高が10 メートルを超えるもので令第109条の3第1 号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物とするものにあっては、当該部分の外周に配置される主要構造部である柱は耐火構造としなければならない。 
                   
                    
                   
                   | 
                
                
                   | 
                    
                   
                   
                   | 
                
                
                  | 4. | 
                  危険物を収納する場合の構造制限 | 
                
                
                   | 
                   令第116 条の表に指定する数量以上の危険物を収納するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 
                   
                   | 
                
                
                  | 5. | 
                  防火区画について | 
                
                
                   | 
                  
                  
                    
                      
                        | A | 
                         令第112 条の第1 項から第4 項までの適用にあっては、同条第1 項第1 号に掲げる建築物の部分とする。 
                         | 
                       
                      
                        | B | 
                         当該部分の高さ15 メートルを超えるものにあっては、令112 条第9 項の例により防火区画する。 
                         | 
                       
                      
                        | C | 
                         当該用途部分と他の用途部分は、令112 条第13 項の例により防火区画する。 
                         
                         
                         | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                  | 6. | 
                  開口部の防火措置について | 
                
                
                   | 
                  外壁に設ける開口部法第2 条第9 号の2ロに規定する防火設備とする。 
                   
                   | 
                
                
                  | 7. | 
                  避難施設等について | 
                
                
                   | 
                  
                  
                    
                      
                        | A | 
                         当該部分には、原則として直通階段、避難階段、特別避難階段、非常用の照明装置、非常用の進入口及び非常用のエレベーターの設置を要しない。 
                         | 
                       
                      
                        | B | 
                         排煙設備については、当該部分が令126 条の2 第1 項第4 号又は平成12 年建設省告示第1436号第4 号に掲げる基準に適合する場合は設置を要しない。  
                         
                         
                         | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                  | 8. | 
                  構造計算のうち積載荷重について | 
                
                
                   | 
                  
                  
                    
                      
                        | A | 
                         当該部分の積載荷重は、積載物の種類及び各棚の充実率の実況に応じて計算する。 
                         | 
                       
                      
                        | B | 
                         各棚は、応力及び外力の種類に応じて次の表によることができる。 
                         
                         | 
                       
                      
                         | 
                        
                        
                          
                            
                              | 応力の種類 | 
                              荷重及び外力について 
                              想定する状況 | 
                              ラックの充実率 
                              (単位パーセント) | 
                              備 考 | 
                             
                            
                              | 長期の応力 | 
                              常時 | 
                              100 | 
                               | 
                             
                            
                              | 短期の応力 | 
                              積雪時 | 
                              100 | 
                               | 
                             
                            
                              | 暴風時 | 
                              80 | 
                              建築物の転倒、柱の引抜等を検討する場合は、50 としなければならない。 | 
                             
                            
                              | 地震時 | 
                              80 | 
                               | 
                             
                          
                         
                         | 
                       
                      
                         | 
                         
                         
                         | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                  | 9. | 
                  荷役運搬機械について | 
                
                
                   | 
                   もっぱら荷役運搬の用に供する特殊な運搬施設は、法第2 条第3 号に該当する昇降機とはみなさない。 
                   
                   
                   | 
                
                
                  | 10. | 
                  屋外設置のラックについて | 
                
                
                   | 
                   当該ラックが屋外に設けられ上部に屋根のない場合でも、高さが8 メートルを超えるものは建築物として本規定を準用する。 
                   
                   
                   |