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            カラオケルームの特殊建築物としての判断 | 
          
          
            
             
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            定 義 | 
          
          
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             カラオケルームとして使用される建築物は、法別表第1(い)欄4 項の遊技場に該当する。 
             
            なお、飲食の提供が伴う場合は、飲食店の用途にも該当する。 
              
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            解 説 | 
          
          
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             カラオケルームとして使用される建築物とは、小規模に区画された個室において客が専用装置により伴奏音楽に合わせて歌唱するサービスを提供する施設をいう。 
             
             
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            参 考 | 
          
          
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            法第2条第1項 
             
            コンテナを利用した建築物の取扱いについて(平元.7.18 住指発239) 
            都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(平5.6.25 住指発225) 
             
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