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第1問 510人中393人正解 (正答率77.0%)

「建築基準法」で定める「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」以外の排煙設備の構造に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 非常用エレベーターの設置義務がある建築物なので、排煙設備は中央管理室(防災センター)で制御及び作動状態の監視ができるものとした。
  2. 排煙口は、防煙区画部分の各部分から排煙口に至る水平距離が40mになるように設けた。
  3. 建築物の各部分を、床面積が500m似内ごとになるように防煙壁で区画した。
  4. 特別避難階段の付室の排煙設備には、給気口を設けた。