法規 道路法・道路交通法 1


道路の占用・車両制限令

道路占用の許可に関して適当でないものはどれか。
1 道路占用の許可を受ける場合,道路の占用目的,期間,場所,工作物,物件又は施設の構造,工事実施の方法,時期,道路の復旧方法を記載した申請書の提出が必要である。
2 道路占用者は,道路の占用の期間が満了した場合においては,原則として道路を現状に回復しなければならない。
3 道路の敷地外に余地がなく,かつ,占用の許可基準に適合していても道路交通の事情のため占用が許可されない場合がある。
4 占用許可を受けた占用物件に関し,新たに道路の構造,交通に支障を及ぼす恐れのある物件を添加する場合は,再度許可を受ける必要はない。
解答 (4)
,許可を受けた事項を変更しようとする場合は,軽易なものを除き,あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。

車両の最高限度・特殊車両の通行許可
車両制限今に関する記述のうち適当でないものはどれか。
1 車両とは,積荷又は乗員を乗せている場合はその状態におけるものをいい,他の車両を牽引している場合はその車両を含めたものをいう。
2 道路管理者を異にする道路を特殊な車両で通行する場合,それぞれの道路管理者に許可の申請をしなければならない。
3 幅2.5m,総重量最大25t,高さ3.8m,長さ12mが最高限度である。
4 舗装された道路を通行する自動車は,当該道路の除雪のために使用される場合を除き,カタピラを有しないものでなければならない。

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解答 (2)
道路管理者を異にする2以上の道路の通行許可は,当該通行経路上のいずれかの道路の管理者(市道と県道の場合は知事に)に対して行う。
許可証の交付者
荷重制限のある道路橋を制限を超えて通行する場合,許可を受けなければならないが,追跡法に定める許可証の交付者は次のうちどれか。
1 荷重制限のある道路橋を含む地区の公安委員会
2 荷重制限のある道路橋を含む地区の市町村長
3 荷重制限のある道路橋を含む道路の道路管理者
4 荷重制限のある道路橋を含む地区を管轄する警察署長
解答 (3)
通行制限のある道路を通行する場合,道路管理者の認可が必要
解説
道路の占用・使用の許可(道路法)
1 道路に下記の工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用する場合は,道路管理者の占用許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとする場合は,軽易なものを除き,あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない
施 設 等 占用期間
@ 電柱,電線,変圧塔,郵便差出箱,公衆電話所,広告塔等。 10年以内
A 水管,下水道管,ガス管,あるいは鉄道,軌道等 10年以内
B 歩廊,雪よけ,地下街,地下室,通路,露店,商品置場等 3年以内
C 工事用板囲,足場等工事用施設,土石等の工事用材料等 3年以内
(道路法32条)
車両の最高限度・特殊車両の通行許可
道路管理者は,道路の構造を保全し,交通の危険を防止するために
@ 車両の最高限度(車両制限令)を定め,この限度を超えるものの通行を禁止
A トンネル,橋等で安全と認められる限度を超えるものの通行を禁止又は制限
することができる。なお,車両とは,人が乗車し貨物が積載されている状態をいい,他の車両を牽引している場合は,当該牽引車両を含む。
車両の幅等の最高限度(車両制限令)
@ 2.5m
A 重量
総重量最大 25t
軸 重 10t
輪荷重 5t
※総重量20t超の車両は,当面,高速自動車国道及び管理者の指定する道路のみ通行可能
B 高さ 3.8m
C 長さ 12m
D 最小回転半  車両の最外側のわだちについて12m
3 特殊車両の通行許可
道路管理者が車両の構造又は積載貨物が特殊であるため,やむを得ないと認め許可した場合は車両を通行させることができる。
この場合,道路管理者に特殊車両通行許可証の交付を受けなければならない。
4 道路管理者を異にする2以上の道路の通行許可は,当該通行経路上のいずれかの道路の管理者(市道と県道の場合は知事に)に対して行う。すべて市町村道の場合は,各々の道路管理者の許可を受ける。
5 舗装道を通行する自動車は,次の場合を除きカタピラを有してはならない。
@ その自動車のカタピラの構造が路面を損傷する恐れのない場合。
A その自動車が当該道路の除雪のために使用される場合。
B その自動車のカタピラが路面を損傷しないように当該道路について必要な措置がとられている場合。
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