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道路交通法に関する記述のうち正しいものはどれか。 |
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1 |
他の車両を牽引する場合,牽引する自動車の前端から,牽引される車両の後端までの長さが15mを超える時は,公安委員会の許可が必要である。 |
2 |
車両の運転者は,定められた乗車人数を超えて乗車させる場合は,出発地の警察署長の許可が必要である。 |
3 |
定められた積載重量を超えて積載して車両を運転する場合は,公安委員会の許可が必要である。 |
4 |
安全運転管理者を選任したときは,選任した時から30日以内に道路管理者に届け出なければならない。 |
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解答 (2)
(1)必要でない。(3)所轄警察署長(公安委員会)及び進路管理者の許可が必要。(4)15日以内に公安委員会に届出る。
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乗車又は積載の方法 |
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道路交通法に関する記述のうち誤っているものはどれか。 |
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1 |
貨物自動車の車体の左右にはみ出して貨物を積む必要があるときは,出発地警察署長の許可をとらねばならない。 |
2 |
貨物自動車の荷台に人を乗せてはならないが,貨物を積載している場合には,出発地警察署長の許可を得なければ,この貨物を看守するために必要な最小限度の人を荷台に乗車させて運転できない。 |
3 |
道路の沿道での建設工事で,工事用足場を作るため歩道の一部を使用するときは,道路管理者及び警察署長の道路使用の許可が必要である。 |
4 |
大型自動車の通行禁止道路を,工事用資材運搬のため6t積みトラックを通行させようとするときは,道路管理者の許可が必要である。 |
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解答 (2)
貨物自動車で貨物を積載しているものにあっては,貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させることができる。
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道路交通法 |
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道路法,道路交通法に関して不適当なものはどれか。 |
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1 |
荷重制限のある道路を通行する場合は,当該道路の管理者の許可を受ける。 |
2 |
管きょを道路に敷設するときは,道路管理者の占用の許可を受ける。 |
3 |
道路上で工事をする場合は,所轄警察署長の許可を受ける。 |
4 |
積載物の長さ13mの車両は,出発地警察署長の許可を受ける。 |
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解答 (4)
積載物の長さ13mの車両は道路管理者の特殊車両の通行許可を受ける。
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解説 |
乗車・積載重量等の制限(道路交通法) |
1 |
車両の運転者は,下記の乗車の人員又は積載物の重量,大きさ,積載方法の制限を超えて運転してはならない。 |
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@ |
積載物の長さ |
自動車の長さの1.1倍 |
A |
積載物の幅 |
自動車の幅 |
B |
積載物の高さ |
3.8mから積載場所の高さを減じたもの。 |
C |
重量・乗車人員 |
自動車検査証に記載されたもの。 |
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2 |
自動車の牽引については,牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25m(積戴物がある場合27.5m)を超えるときは,牽引してはならない。 |
3 |
出発地警察署長が,分割できない積載物でやむを得ず制限を超えたものであり,道路・交通状況に支障がないと認め許可した場合は,上記の規定にかかわらず車両を運転することができる。この場合,出発地警察署長又は公安委員会に制限外許可証の交付を受ける。 |
4 |
安全運転管理者等:一定数の車両の使用者は,安全運転管理者を選任し,15日以内に公安委員会に届出なければならない。 |
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乗車又は積載の方法 |
1 |
乗車又は積載の方法:(同55条)車両の運転者は,当該車両の乗車のために設備された場所以外に乗車させ,又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外に積載して車両を運転してはならない。
但し,貨物自動車で貨物を積載しているものにあっては,貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させることができる。 |
2 |
道路の占用・使用許可 |
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@ |
道路に,工事用板囲,足場,工事用材料等の施設を設けて継続して使用する場合は,道路管理者の占用許可を受けなければならない(道路法)。 |
A |
道路において工事若しくは作業をする者は,所轄警察署長の許可を受けなければならない(道路交通法)。 |
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