|
建設業法に関する記述のうち誤っているものはどれか。 |
|
1 |
発注者から直接土木一式工事を請け負う特定建設業者は,3,000万円以上の工事を下請負人に施工させる場合,監理技術者を置く。 |
2 |
一定規模以下の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は,建設業の許可を受けなくてもよい。 |
3 |
一般建設業であっても,2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合にあっては,建設大臣の許可を受ける。 |
4 |
指定建設業として政令で定められた建設業は,土木工事業,建築工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業の5つである。 |
|
解答 (4)
指定建設業として政令で定められた建設業は7業種ある。
|
|
|
建設業法における建設業の許可の際,各営業所ごとに置かなければならない専任技術者に関する記述のうち誤っているものはどれか。 |
|
1 |
専任技術者は,いかなる場合でも工事現場に置く主任技術者を兼ねることができない。 |
2 |
専任技術者が経営業務の管理責任者の要件をも満たしているときは,これを兼ねることができる。 |
3 |
専任技術者は,その営業所に常勤して専らその職務に従事していることが必要である。 |
4 |
1級土木施工管理技士の資格を持っている者は,同一営業所であれば土木工事業と舗装工事業の専任技術者を兼ねることができる。 |
|
解答 (1)
専任技術者と主任技術者は兼ねることができる。
|
一括下請の禁止 |
|
建設業法に定めている一括下請負に関して正しいものはどれか。 |
|
1 |
建設業者は,請け負った建設工事をあらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り,一括して他人に請け負わせることができる。 |
2 |
建設業者は,請け負った建設工事を技術と経営に優れた下請業者に限り,一括して請け負わせることができる。 |
3 |
建設業者は,請け負った建設工事を資本提携している下請業者に限り,一括して請け負わせることができる。 |
4 |
建設業者は,請け負った建設工事の適正な施工が十分確保される場合に限り,一括して他人に請け負わせることができる。 |
|
解答 (1) 建設業者は,請け負った建設工事をあらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り,一括して他人に請け負わせることができる。
|
解説 |
建設業の許可・指定建設業 |
1 |
建設業の許可は,2以上の都道府県に営業所(本店,支店等)を設けて営業をするものは建設大臣の,1つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業するものは都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
2 |
建設工事の28種類の工事種別ごとに,一般建設業又は特定建設業の区分をして許可を受ける(同時に両者の建設業ではあり得ない)。 |
3 |
特定建設業とは,発注者(他の者から請け負ったものを除く建設工事の注文者)から直接請け負う1件の建設工事を,その工事の全部又は一部を3,000万円以上(建築工事は4,500万円以上)の下請契約(2以上の下請契約がある時はその総額)を締結して施工するもの(施工体制台帳作成必要)。 |
4 |
特定建設業のうち,総合的な施工技術を要する土木,建築,電気,管,鋼構造物,舗装,造園工事業の7つの工事業を指定建設業という。 |
5 |
一般建設業とは,特定建設業以外の許可を受けた建設業をいう。 |
6 |
次の軽微な建設工事のみを請け負うものは,建設業の許可を必要としない。 |
|
@ |
工事1件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事。 |
A |
延べ面積150u未満の木造住宅工事。 |
B |
請負代金500万円未満の建築一式以外の建設工事。 |
|
|
|
一般・特定建設業の許可基準 |
項 目 |
特 定 建 設 業 |
一 般 建 設 業 |
経営業務管理責任者 |
法人にあっては常勤の役員の1人,個人の場合は本人又は支配人が,いずれかに該当すること。
@ |
許可を受けようとする建設業について,5年以上の経営経験を有するもの。 |
A |
許可を受けようとする建設業以外の建設業について,7年以上の経営経験を有するもの。 |
|
専任技術者 |
営業所ごとに,次のいすれかに該当する者で専任の者を置いていること。 |
指定建設業の場合
国家資格者(一級土木施工管理技士など) |
@ 学歴(指定学科卒業の者)
大学卒 実務経験3年以上
高校卒 実務経験5年以上
A 実務経験10年以上 |
指定建設業以外の場合
一般建設業に掲げる要件と,発注者より直接請け負った額が4,500万円以上の建設工事について,指導監督的実務経験を2年以上有するもの |
|
一括下請の禁止 |
業 者 の 区 分 |
禁 止 事 項 |
元請業者及び下請業者等で工事を発注する者 |
請け負った工事を一括して下請業者に施工させてはならない。 |
下請業者等で工事を施工する者 |
工事を一括して請け負ってはならない。 |
適用除外
(一括下請けをしてもよい場合) |
元請業者が発注者と請負契約を締結する際,契約書に「元請業者が指定する建設業者に,この工事を施工させることができる。」と記載したときは,一括下請負をしてもよい。 |
|
|
|
|
|