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主任技術者及び監理技術者に関する記述のうち適当でないものはどれか。 |
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1 |
監理技術者となる必要な条件は,特定建設業者が営業所に置くべき専任の技術者と同一である。 |
2 |
指定建設業に係わる工事で,国,地方公共団体等が発注する工作物に関する工事の専任の監理技術者は,1級の国家資格者等の監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。 |
3 |
公共性のある工作物に関する建設工事においては,工事1件の請負金額の額が1000万円以上の場合,現場ごとに専任の主任技術者を置く。 |
4 |
工事現場に元請負人が主任技術者又は監理技術者を置いた場合でも,下請負人は主任技術者を置かなければならない。 |
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解答 (3)
公共性のある工作物に関する工事1件の請負金額は,2,500万円以上の建設工事,5,000万円以上の建築一式工事とする。
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監理技術者 |
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建設現場の技術者に関して適当でないものはどれか。 |
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1 |
建設業者は,その請け負った建設工事を施工するとき,当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる,主任技術者や監理技術者を置かなければならない。 |
2 |
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は,当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が,政令で定める金額以上になる場合,監理技術者を置かなければならない。 |
3 |
発注者から直接請け負った建設工事を一定額以上の下請契約を締結して施工しようとする特定建設業者は,工事現場ごとに施工体制台帳を作成しなければならない。 |
4 |
監理技術者資格者証は,監理技術者資格を有する者の申請により,その申請者に対して交付され,その有効期間は3年である。 |
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解答 (2)
監理技術者資格者証の有効期間は5年
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監理技術者資格者制度 |
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監理技術者資格者証制度に関して誤っているものはどれか。 |
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1 |
1級土木施工管理技士の資格者は,申請により資格考証が交付される。 |
2 |
指定建設業とは,土木工事業,建築工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業の4業種をいう。 |
3 |
資格者証の有効期間は5年である。 |
4 |
指定建設業に係る工事で,国・地方公共団体などが発注するものの監理技術者は,資格者証の交付を受けている者でなければならない。 |
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解答 (2)
特定建設業のうち,総合的な施工技術を要する土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業及び舗装工事業及び造園工事業の7業種を指定建設業という。
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解説 |
主任技術者・監理技術者 |
1 |
元請・下請を問わず建設業者は,その請け負った建設工事を施工するときは,当該工事現場の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。 |
2 |
特定建設業において,3,000万円(建築工事は4,500万円)以上の下請負契約によって施工する場合には,監理技術者を置かなければならない。 |
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監理技術者 |
1 |
監理技術者は,「監理技術者資格者証」(国家資格者又は有資格で,建設大臣の指定講習会受講済みの者,建設大臣交付,5年更新)を交付されている者から選任し,発注者の請求により資格証を提示しなければならない(建設業念28業種対象)。指定建設業に係わる監理技術者は,1級土木施工管理技士等の国家資格者(表1参照)を有する者でなければならない。 |
2 |
土木一式工事,建築一式工事を営む者は,一式以外の工事,付帯工事を行う時,当該工事の技術上の管理をつかさどる専門技術者(実務経験,主任技術者と同じ)を置いて自ら施工するか,専門工事業者に施工させる。 |
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技術者の設置を必要とする工事 |
区 分 |
建設工事の内容 |
専任を要する工事 |
主任技術者を設置する建設工事現場 |
@ |
下請の工事現場 |
A |
下請に出す金額が合計で3,000万円(建築一式工事4,500万円)未満の建設工事現場 |
B |
土木一式工事,建築一式工事について,一式工事を構成する各工事(例えば,大工,とび,土工,管,電気,左官工事等)を施工する際は,各工事ごとの主任技術者 |
C |
付帯工事を施工する際の,付帯工事の主任技術者 |
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国,地方公共団体の発注する工事,学校,マンション等で人の出入りの多い工事で2,500万円(建築一式については5,000万円)以上の工事 |
監理技術者を設置する工事現場 |
元請工事で,合計3,000万円(建築一式工事4,500万円)以上の工事を下請に出す工事現場(建設業28業種対象) |
同上 |
指定建設業に係わる監理技術者を設置する工事現場 |
指定建設業(土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業,造園工事業)に係わる建設工事で,国,地方公共団体,公共法人が発注する工事現場 |
同上 |
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