|
河川工事を請け負った建設業者が,堤外の河川区域内で行う行為のうち,河川法上の河川管理者への許可を必要としないものはどれか。
但し,高規格堤防特別区域内での行為を除くものとする。 |
|
1 |
仮設現場事務所を,民地内に新築する場合 |
2 |
運搬路造成に必要な敷砂を河川から採取する場合 |
3 |
施工上の安全を図るため,足場を民地内に設ける場合 |
4 |
仮設材料倉庫を増築する場合 |
|
解答 (3)
足場を設ける場合は,土地の占用の許可に該当するが,民有地であるため適用除外。
|
河川区域の行為制限 |
|
河川管理者以外の者が,河川区域内でエ事を行う場合の判断として適当でないものはどれか。
但し,高規格堤防特別区域内の土地での行為を除く。 |
|
1 |
工事用道路とするための土地の占用をする場合でも,河川管理者の許可が必要。 |
2 |
工事現場内から掘削した土砂を他工事に使用する場合には,河川管理者の許可は不要。 |
3 |
材料置場としてプレハブの建物を一時的に建設する場合でも,河川管理者の許可が必要。 |
4 |
低水路に仮設桟橋を設ける場合には,河川管理者の許可が必要。 |
|
解答 (2)
土砂の掘削も河川管理者の許可が必要
|
河川区域の行為制限 |
|
河川法に関する記述のうち適当でないものはどれか。 |
|
1 |
河川区域内の空に電線を架線する場合は,河川管理者の許可は必要ない。 |
2 |
河川区域内の地下にサイホンを埋設する場合は,河川管理者の許可が必要である。 |
3 |
河川区域内の土地で既に占用許可を受けて設置している水路の形状を変更する場合は,河川管理者の許可が必要である。 |
4 |
河川区域内の土地で占用の許可を受ける者と,占用に係る土地を実際に使用する者とは,必ずしも一致する必要はない。 |
|
解答 (1)
土地の占用の許可及び工作物の新築等の許可の規定は,橋梁(吊橋を含む),電線等の上空に設けられる工作物や,サイホンのように地下に埋設する工作物も含まれる。
|
|
解説 |
河川区域の行為制限 |
1 |
流水の占用の許可 |
|
河川の流水を占用しようとする者は,河川管理者の許可を受けなければならない。 |
2 |
土地の占用の許可 |
|
河川区域内の土地(民有地を除く)を占用しようとする者は,河川管理者の許可を受けなければならない。 |
3 |
土石等の採取の許可 |
|
河川区域内の土地において土石(砂を含む)を採取しようとする者は,河川管理者の許可を受けなければならない。土石以外の河川産出物(竹木,あし,かや等)を採取しようとする者も同様とする。
なお,堤外民有地についてはこれらの河川産出物の取得は所有者のものであるので対象外である。 |
4 |
工作物の新築等の許可 |
|
河川区域内の土地において工作物を新築し,改築し又は除去しようとする者は,河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口付近の海面において河川の流水を貯留し,又は停滞させるための工作物を新築し,改築し又は除去しようとする者も同様とする。 |
5 |
土地の掘削等の許可 |
|
河川区域内の土地において土地の掘削,盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は,河川管理者の許可を受けなければならない。但し,政令で定める軽易な行為(耕耘など)については,この限りではない。 |
|
|
|
|
|