法規 火薬類取扱法 2


火薬類取扱所

火薬類取締法施行規則に基づく火薬類取扱所に関する記述のうち適当でないものはどれか。
1 建物の内面を板張りとし,床面をコンクリート張りとした。
2 建物の構造を平屋建のコンクリートブロック造とした。
3 暖房設備は,灯油等によるヒーターを用いず,電熱ヒーターとした。
4 建物の屋根の外面に不燃性の金属板を用いた。

解答 (3)
暖房は蒸気、温水等を用いるものでなければいけない。
消費場所における火薬類の取扱い
火薬類取締法に定める火薬類の消費場所における取扱いに関する記述のうち適当でないものはどれか。
1 消費場所に持込む火薬類の数量は,1日の消費見込量以下とした。
2 火薬類は,使用前に凍結,吸湿,固化などの異常の有無を検査した。
3 固化したダイナマイトは,もみほぐした後使用した。
4 火薬類を収納する容器は,鉄製の丈夫な構造とした。

解答 (4)
火薬類を収納する容器は,内面に鉄類をあらわさないこと。


火薬類の取扱い
火薬類の発破に関する記述のうち誤っているものはどれか。
1 前回の発破孔を利用して削岩し,また装填しないこと。
2 火薬又は爆薬を装填する場合には,その付近で喫煙し又は裸火を使用しないこと。
3 発破場所に携行する火薬類の数量は,当該作業に使用する消費見込量の2倍までよい。
4 装填が終了し,火薬類が残った場合には直ちに始めの火薬類取扱所又は火工所に返送すること。

解答 (3)
発破場所に携行する火薬類の数量は,当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。

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解説
火薬類取扱所
消費場所においては,火薬類の管理及び発破の準備をするために火薬類取扱所を設ける。

火薬類取扱いの技術上の基準
頂  目 技  術  上  の  基  準
位     置 通路,坑道,動力線,火薬庫,火気等に対して安全で,湿気の少ない場所に設ける。
見  張  人 見張人を常時配置しなければならない構造の場合は,常駐させる。
建 物 本 体 @ 平屋建のRC造,CB造又はこれと同等程度のものとする。
A 内面は板張とし床面には鉄類を表さない
B 屋根は金属板、スレート板、瓦その他不燃物を使用する。
C 扉は,厚さ2mm以上の鉄板を張る。
建物の附属物 @ 錠は南京錠、えび錠以外のものを用いる
A 暖房は、温水、蒸気又は熱気以外のものは使用しない
B 照明には防爆式、配線は電導線を表さない
C 爆薬と火工品を区分しておくための棚,収納箱を設け,整理整頓する。
換     気 適当な換気措置を講する。
境    界 境界柵を設け,境界内には爆発,発火,燃焼物等は置かない。
標     識 @ 「火薬」,「立入禁止」,「火気厳禁」等の警戒札を建てる。
A 見易い場所に取扱に必要な法規,心得を掲示する。
立 人 禁 止 定員を定め,定員内の作業者又は特に必要ある物以外の立入禁止。
持 込 禁 止 火薬類取扱所内の作業に必要な器具以外の持込禁止。
存  置  量 @ 1日の消費見込量以下。
A 火薬又は爆薬は250k9以下。
  工業雷管又は電気雷管は2,500個以下。
  導爆線は5km以下。
帳     簿 責任者を定め,受払い,消費残数量を記録する。
消費場所における火薬類の取扱い
消費場所においては,火薬類の管理及び発砲の準備をするため火薬類取扱所を,また薬包に工業雷管,電気雷管を取り付ける等の作業をするために火工所を設けなければならない。
発破場所に携行する火薬類の数量は,当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。装填が終了し,火薬類が残った場合には,火薬類は,直ちに火薬類取扱所又は大工所に返送する。
凍結したダイナマイトは,もみほぐすこと。火気に接近させ又は蒸気管その他高熱物に接触させる等の危険な方法で融解してはならない。
存置し又は運搬する時は,火薬・爆薬と火工品とは別容器に収納する。
火薬・爆薬を装填する時は,その付近で喫煙し,裸火を使用しないこと。前回の発破孔を利用してのさく岩・装填をしてはならない。
装填其は,摩擦,衝撃,静電気等による爆発の恐れのない安全なものとし,込物は粘土,砂等,発火・引火の危険のないものを使用する。
同一人の連続点大数は,1.5m以上の導火線の時は10発以下,1.5m未満5発以下,0.5m未満の時は連続点火をしてはいけない。
点火後,火薬類が爆発しない時,確認困難な時の措置は次による。
@ 電気雷管の場合,再点火できない措置を講じた後5分以上
A 電気雷管以外の場合,15分以上経過した後でなければ装填箇所に接近しないこと。
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