|
次のうち都市計画区域内の建築物に限って規制されるものはどれか。 |
|
1 |
建築面積の敷地面積に対する割合の制限 |
2 |
建築物の防火壁に関する制限 |
3 |
敷地の衛生及び安全に関する制限 |
4 |
居室に対する採光及び換気に関する制限 |
|
解答 (1)
建築面積の敷地面積に対する割合の制限(建ぺい率)が該当
|
仮設建築物に対する緩和規定 |
|
工事を施エするために現場に設ける事務所,材料置場等の仮設建築物に対し,適用される建築基準法の規定はどれか。 |
|
1 |
防火地域又は準防火地域内における一定延べ面積以上の建築物の屋根が,耐火構造でない場合の屋根の材料に関する規定。 |
2 |
建築物の計画が,敷地,構造,建築設備に関する法律,命令及び条例に適合することについての建築主事の確認に関する規定。 |
3 |
建築物の敷地の高さ,雨水,汚水の排出又は処理のための施設,がけ崩れ等の被害防護のための措置に関する規定。 |
4 |
都市計画区域内に建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する規定。 |
|
解答 (1)
建築士法に規定する建築物の工事は,建築士の設計によらなければすることができない。
防火地域・準防火地域外において建築物の増改築が10u以内の場合は,確認申請を受けなくてもよい。
|
仮設建築物に対する緩和規定 |
|
工事を施工するために現場に設ける事務所,材料置場等の仮設建築物については,建築基準法に適用除外となる条項が定められているが,次のうち適用除外とならないものはどれか。 |
|
1 |
建築物の構造耐力に関する規定 |
2 |
建築物の敷地の衛生及び安全に関する規定 |
3 |
建築材料の品質に関する規定 |
4 |
建築物の建築等の申請及び確認に関する規定 |
|
解答 (1)
建築物の構造耐力に関する規定は仮設建築物についても適応除外にはならない。
|
解説 |
集団規定(都市計画区域内に規定される基準) |
1 |
用途地域 |
|
都市の総合計画による土地利用に従い,12種類の用途地域ごとに建てることのできる建築物の制限がとられる。また,用途地域ごとに建ぺ
い率(建築面積の敷地面積に対する割合)及び容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)が制限される。 |
|
仮設建築物に対する緩和規定 |
1 |
工事を施工するために現場に設ける事務所,下小屋,材料置場その他これらに類する仮設建築物については,建築基準法の一部が緩和される |
2 |
仮設建築物を建築した者は,その仮設建築物を建築完了後3ヶ月を超えて使用しようとする場合は,特定行政庁の許可を受けなければならない。この場合の使用許可の期間は2年以内である。 |
|
仮設建築物に対する制限の建築基準法適用・不適用一覧
区 分 |
内 容 |
適用されない主な規定 |
建築確認申請手続き |
|
建築工事完了届及び完了検査 |
|
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限 |
|
建築物の設備等の定期状況報告・検査 |
|
建築物の着工届,除却屈の提出 |
|
建築物の敷地の衛生及び安全に関する規定 |
|
大規模建築物の主要構造部を木造としないこと |
|
屋根不燃化区域内では,屋根を不燃化すること |
|
屋根不燃化区域内の木造建築物の外壁の延焼防止 |
|
大規模建築物(1,000uを超えるもの)の防火壁 |
|
20mを超える建築物に避雷設備 |
|
特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 |
|
建築材料の品質 |
|
災害危険区域内における建築禁止 |
|
地方公共団体の条例による制限 |
|
集団規定(道路,建ぺい率等) |
|
|
適用される主な規定 |
建築士による建築物の設計及び工事監理 |
|
建築物の敷地,構造設備は常時適法に維持 |
|
違反建築物の使用禁止,改善等 |
|
違反建築物設計者等の行政処分 |
|
保安上危険建築物,衛生上有害建築物の除却等 |
|
建築物は,自重,積載荷重等に対して安全な構造とする |
|
木造特殊建築物の外壁等の防火構造 |
|
大規模木造建築物の外壁等の防火構造,屋根不燃化 |
|
事務室等には採光及び換気のための窓の設置 |
|
住宅には,日照を受けるための窓の設置 |
|
地階(地下室等)に寝室等を設置することの禁止 |
|
電気設備の安全及び防火 |
|
|
防火地域内及び準防火地域内に50uを超える建築物の設置をする場合 |
建築基準法第63条の規定(防火地域の屋根)が適用されるので,建築物の屋根を耐火構造とするが,不燃材で造る(またはふく)こと。 |
|
|
|
|