法規 港則法


船舶の航路及び航法

港則法に関する記述のうち誤っているものはどれか。
1 船舶は,港内においては防波堤,その他工作物の突端を右げんに見て航行するときは,できるだけこれに近づいて航行しなければならない。
2 船舶は,港内において,ふとう,さん橋,河川,運河,狭い船だまりの入口付近にみだりにびょう泊又は停泊してはならない。
3 船舶は,海難を避けようとするときであれば,えい航している船舶を放してもよい。
4 船舶は,航路内であれば,並列して航行してもよい。

解答 (4)
航路内では,並列して航行してはならない。
工事等の許可
港則法に基づき港内でエ事を行う場合,適当でないものはどれか。
1 特定港において作業用船舶が,工事施工上,入港を繰り返す場合,あらかじめ港長の許可があれば,その都度,届出は必要がない。
2 船舶は,特定港において危険物の積み込,積み替又は荷卸しをするには,水上警察署長の指揮を受けなければならない。
3 特定港内又はその境界付近で工事又は作業をしようとする者は,港長の許可を受けなければならない。
4 港内での夜間作業に当っては,作業用船舶がみだりに汽笛を吹き鳴らしたり強力な灯火を使用してはならない。

解答 (2)
特定港において危険物の積み込,積み替又は荷卸しをする場合は,港長の許可を受けなければならない。

信号・係留の制限
港則法に間する記述のうち正しいものはどれか。
1 特定港内における公共事業関係の工事の施工において,作業用私設信号を使用する場合には,港長の許可を必要とする。
2 特定港の境界付近で昼間に作業を行う場合には,許可を必要としない。
3 特定港内において作業用雑種船を係船する場合,届出を必要とする。
4 特定港内において工事中の作業用船舶に海難が発生した場合,当該工事の事業主は港長に報告しなければならない。

解答 (1)
(2)許可必要
(3)雑種船は届出不要
(4)船長が報告する。

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解説
船舶の航路及び航法
投びょう等
船舶は,航路内においては,以下の場合以外は,投びょうし,又はえい航している船舶を放してはならない。
@ 海難を避けるとき
A 運転の自由を失ったとき
B 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき
C 港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき
2 びょう地の指定
特定港内に停泊する船舶は,定められた区域に停泊し,以下の場所にみだりにびょう泊又は停泊してはならない。
@ ふとう,さん橋,岸壁,けい船浮標及びドッグの付近。
A 河川,運河,その他狭い水路及び船だまりの入口付近。
3 航路
雑種船以外の船舶は,特定港に出入し,又は特定港を通過するには,命令の定める航路によらなければならない。
4 船舶は,航洛内においては並列して航行してはならない。
5 船舶は,航路内において他の船舶と行き会うときは,右側を航行しなければならない(右側通行の原則)。
6 船舶は,航路内においては他の船舶を追い越してはならない。
7 汽船が港の防波堤の人口・入口付近で他の汽船と出会う恐れのあるときは,人航する汽船は防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
8 船舶は,港内及び港の境界付近においては,他の船舶に危険を及ぼさないような速度で航行しなければならない。帆船は,港内では帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。
9 船舶は,港内においては防波堤,ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは,できるだけこれに近寄り,左げんに見て航行するときはできるだけ遠ざかって航行しなければならない。
工事等の許可
1 工事等の許可
特定港内又は特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする者は,港長の許可を受けなければならない。
2 灯火の制限
何人も,港内又は港の境界付近における船舶交通の妨げとなる恐れのある強力な灯火を,みだりに使用してはならない。
信号・係留の制限
1 信号
船舶は,港内においてみだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は,港長の許可を受けなければならない。
2 係留の制限
雑種船,いかだは,港内において,みだりに係船浮標,他の船舶,船舶交通の妨げとなる場所に停泊,停留させてはならない。
騒音規制法と振動規制法の規制内容
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