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建設工事現場において労働災害防止のため元方事業者又は事業者が行った事項について労働安全衛生法上,適当でないものはどれか。 |
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1 |
安全衛生責任者を選任し,統括安全衛生責任者の指揮のもとに安全に係る業務を管理させた。 |
2 |
統括安全衛生責任者は,元方安全衛生管理者を指揮する必要がある。 |
3 |
統括安全衛生責任者は,請負人で当該工事を自ら行うものの安全衛生責任者を選任した。 |
4 |
元請,下請の労働者が混在している作業現場であったので,元請の現場所長を統括安全衛生責任者に選任した。 |
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解答 (3)
安全衛生責任者の選任は、統括安全衛生責任者を選任した事業者が行う。
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特定元方事業者の講すべき措置 |
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労働安全衛生法で定める統括安全衛生責任者が行うべき事項として適当でないものはどれか。 |
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1 |
協議組織の設置及びその運営 |
2 |
関係請負人が行う労働者の安全衛生教育の指導援助 |
3 |
安全衛生責任者の選任 |
4 |
元方安全衛生管理者の指揮 |
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解答 (3)
安全衛生責任者の選任は、統括安全衛生責任者が行うべき事項ではない。
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作業主任者の選任を必要とする作業 |
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作業主任者の選任を必要としない作業はどれか。 |
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1 |
潜函工法で,大気圧を超える気圧下のシャフト内部での作業 |
2 |
型枠支保工の組立ての作業 |
3 |
ゴンドラのつり足場の組立ての作業 |
4 |
土止め支保工の腹起しの取りはずしの作業 |
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解答 (3)
ゴンドラのつり足場の組立ての作業は必要としない
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解説 |
統括安全衛生責任者 |
1 |
特定元方事業者(建設業であって元請業者をいう)は,同一場所で元請・下請をあわせて,常時50人以上(ずい道・一定の橋梁の建設の仕事又は圧気工法による作業では,常時30人)の労働者が混在して作業を行う場合,混在によって生じる労働災害を防止するため,統括安全衛生責任者を選任し,その者に同法30条の事項を統括管理させなければならない。 |
2 |
統括安全衛生責任者を選任した事業者は,有資格者のうちから元方安全衛生管理者を選任し,その者に30条の規定「特定元方事業者の講ずべき措置(労働災害を防止するために作成した工程に関する計画等を合む)」のうち,技術的事項を管理させなければならない。 |
3 |
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は,安全衛生責任者を選任し,その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の事項を行わさせなければならない。 |
4 |
元方事業者は,上記以外で20名以上の労働者が混在する場合には,店社安全衛生管理者を選任して同30条の事項を統括管理させること。 |
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特定元方事業者の講すべき措置 |
1 |
協議組織の設置及び運営を行うこと。 |
2 |
作業間の連絡及び調整を行うこと。 |
3 |
作業場所を巡視すること(毎作業日に少なくとも1回)。 |
4 |
関係請負人が行う労働者の安全又は衛生の教育に対する指導・援助。 |
5 |
工程に関する計画,作業場所の機械等の配置計画の作成。 |
6 |
当該労働災害を防止するため必要な事項。 |
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作業主任者の選任を必要とする作業 |
事業者は,労働災害を防止するための管理を必要とする作業については,都道府県労働基準局長の免許所有者,又は同基準局長等が実施する技能講習修了者から作業区分に応じて作業主任者を選任し,その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。 |
作 業 主 任 者 |
作 業 の 内 容 |
資 格 |
高圧室内作業主任者 |
圧気工法で行われる潜函工法その他の高圧室内の作業 |
免許者 |
ガス溶接作業主任者 |
アセチレン又はガス集合装置を用いて行う溶接等の作業 |
免許者 |
地山の掘削作業主任者 |
地山の掘削の作業(掘削面の高さが2m以上) |
講習修了者 |
土止め支保工作業主任者 |
切梁・腹起しの取付又は取外しの作業 |
講習修了者 |
ずい道等の掘削等作業主任者 |
掘削の作業,ずり積み,ずい道支保工組立,ロックボルト取付,コンクリート等吹付の作業 |
講習修了者 |
ずい道等の覆工作業主任者 |
ずい道型枠支保工の組立・移動・解体,コンクリート打設の作業 |
講習修了者 |
採石のための掘削作業主任者 |
岩石の採取のための掘削作業(掘削面の高さが2m以上) |
講習修了者 |
型枠支保工の組立て等作業主任者 |
型枠支保工の組立・解体の作業 |
講習修了者 |
足場の組立て等作業主任者 |
足場の組立・解体・変更の作業(ゴンドラを除くつり足場,張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場) |
講習修了者 |
建築物等の鉄骨等の組立て等作業主任者 |
建築物又は塔の鉄骨等の組立・解体・変更の作業(高さが5m以上) |
講習修了者 |
鋼構架設等作業主任者 |
金属製の橋梁の上部構造の架設・解体・変更の作業(高さが5m以上又は支間が30m以上) |
講習修了者 |
コンクリート造の工作物の解体等 |
高さが5m以上のコンクリー卜造の工作物の解体・破壊の作業 |
講習修了者 |
コンクリート橋架設等作業主任者 |
コンクリー卜造の橋梁の上部構造の架設・変更の作業(高さが5m以上又は支間が30m以上) |
講習修了者 |
酸素欠乏危険作業主任者
(第1種・第2種) |
酸素欠乏危険場所における作業 |
講習修了者 |
ボイラー据付工事作業主任者 |
ボイラー据付の作業 |
講習修了者 |
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