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労働基準法に定める賃金に関して適当でないものはどれか。 |
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1 |
使用者は,原則として労働者に賃金を,通貨で,直接に,その全額を,毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければならない。 |
2 |
賃金を支払期日に引き出せるよう,労働者が指定した銀行の本人名義の預金口座への振り込みにより支払った。 |
3 |
労働者本人の結婚費用に充てるとして,既往の労働に対する賃金の請求があったが,支払期日前であったので支払わなかった。 |
4 |
購買代金,福利厚生施設の費用等は,事理明白な場合であっても,使用者の判断で賃金から控除することはできない。 |
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解答 (3)
使用者は,労働者が結婚又は死亡した場合の費用に充てるために請求する場合、支払期日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
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労働時間・休憩・休日 |
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労働時間等に関する記述のうち誤っているものはどれか。 |
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1 |
1日の労働時間は,原則として休憩時間を除き8時間を超えて労働させてはならない。 |
2 |
1日の労働時間が6時間を超える場合においては,少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 |
3 |
労働組合との書面により労働時間の延長の協定がある場合は,坑内労働であっても1日について2時間を超えて労働させることができる。 |
4 |
災害等による労働時間は,行政官庁の許可を受けて,その必要の限度において労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる。 |
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解答 (3)
労働組合と書面による協定をし,行政官庁に届出た場合は,上記の労働時間・休日の規定にかかわらず,労働時間を延長し又は休日に労働させることができる。が,坑内労働等健康上特に有害な業務の労働時間の延長は1日につき2時間を超えてはならない。
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時間外労働 |
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労働基準法に定める賃金に関して誤っているものはどれか。 |
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1 |
坑内労働における労働時間は,休憩時間を含め労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの間とした。 |
2 |
災害発生による緊急作業のため,深夜業に従事した現場所長の地位にある者にも割増賃金を支払った。 |
3 |
時間外労働と休日労働が重複したので石割増の賃金を支払った。 |
4 |
国民の祝日に労働させた場合,使用者はすべて割増賃金を支払わなければならない。 |
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解答 (4)
国民の祝日に労働させた場合でも、代わりになる休日等がある場合なら割増賃金を支払う必要はない。
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解説 |
賃金 |
1 |
賃金支払の原則:賃金は通貨(確実な支払,いわゆる本人名義の口座払は可)で,直接労働者に,その全額を毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければならない。但し,臨時に支払われる賃金,賞与等はこの限りでない。 |
2 |
賃金の支払は,所得税・雇用保険等あるいは就業規則に記載されているもの等は控除して支払われるが,使用者の判断で控除することはできない。 |
3 |
使用者は,労働者が次の非常の場合の費用に充てるために請求する場合,支払期日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 |
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@ |
出産,疾病又は災害を受けた場合 |
A |
結婚又は死亡した場合 |
B |
やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |
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労働時間・休憩・休日 |
1 |
法定労働時間(1日8時間,1週間40時間) |
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使用者は,労働者に休憩時間を除き1日に8時間,1週間に40時間を超えて労働させてはならない。 |
2 |
休憩 |
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使用者は,労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分,8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。休憩時間は,行政官庁の許可を受けた場合以外は一斉に与えなければならない。労働者は休憩時間を自由に使用できる。 |
3 |
休日 |
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使用者は,労働者に毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない。4週間を通じて4日以上の休日を与える場合はこの限りでない。 |
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時間外労働 |
1 |
労働時間を延長し若しくは深夜業(午後10時から午前5時)をさせた場合は,通常の労働時間又は労働日の賃金の2割5分の,休日労働にあっては3割5分の割増賃金を支払わなければならない。時間外と深夜労働が重複する時は5割の,休日労働と深夜労働が重複する時は6割の割増賃金となる。 |
2 |
上記の規定は,監督若しくは管理の地位にある者等については深夜業の規定以外は適用しない。 |
3 |
割増賃金の基礎となる賃金には,家族手当,通勤手当,子女教育手当,臨時に支払われた賃金等は算入しなくてもよい。 |
4 |
坑内労働については,労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までを休憩時間を含めて労働時間とみなす。この場合,休憩時間は一斉に与えなくてもよく,又自由に利用させなくてもよい。 |
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