|
満18才未満の年少者に就業させても労働基準法上の定めに違反しない業務はどれか。 |
|
1 |
満16歳の女子の10kgの重量物を取り扱う継続作業の業務 |
2 |
最大積載荷重が5トンの人荷共用エレペータの運転の業務 |
3 |
ブルドーザの運転の業務 |
4 |
高さ3メートルの作業構台上の業務 |
|
解答 (4)
高さ5m以上の場所で,墜落により労働者が危害を受ける恐れのあるところにおける業務が違反になる。
|
年少者(満18歳未満)の労働基準 |
|
満16歳以上満18歳未満の男子の就業に関して労働基準法に違反するものはどれか。 |
|
1 |
交替制で午後10時から午前5時までの業務に就労させた。 |
2 |
交替制で坑内の補助作業に就労させた。 |
3 |
地上における足場の組立て及び解体の業務の補助作業に就労させた。 |
4 |
2人以上の者によるクレーンの王掛け業務の補助作業に就労させた。 |
|
解答 (2)
年少者を坑内で労働させてはならない。
|
妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限 |
|
労働基準法に関する次の記述のうち適当でないものはどれか。 |
|
1 |
使用者は,6週間以内に出産する予定の女子を著しく寒冷な場所における業務に就かせてはならない。 |
2 |
使用者は,産後1年を経過しない女子が足場の組立て,解体,変更の業務に従事しない旨を申し出た場合は,業務に就かせてはならない。 |
3 |
使用者は,妊産婦以外の女子についてもブルドーザの運転をさせてはならない。 |
4 |
使用者は,満18歳以上の女子を20kg以上の重量物を取扱う業務に継続して就かせてはならない。 |
|
解答 (3)
ブルドーザの運転は、一般女子の就業制限事項ではない。
|
解説 |
年少者(満18歳未満)の就業制限 |
1 |
危険有害業務の就業制限:使用者は,年少者に下記の業務に就かせてはならない。 |
|
@ |
重量物を取り扱う業務 |
|
次の年齢・性の区分に応じて,重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 |
|
年齢及び性 |
重量(単位kg) |
断続作業の場合 |
継続作業の場合 |
満16歳未満 |
女 |
12 |
8 |
男 |
15 |
10 |
満16歳以上
満18歳未満 |
女 |
25 |
15 |
男 |
30 |
20 |
|
A |
クレーン,デリック等の運転の業務。 |
B |
最大積載荷重が2t以上の入荷共用,荷物用のエレベータ,高さ15m以上のコンクリート用エレベータの運転の業務。 |
C |
クレーン,デリック,揚貨装置の王掛けの業務(2人以上の者によって行う王掛けの業務における補助作業を除く)。 |
D |
ブルドーザ等の動力により駆動される土木建築用機械。 |
E |
土砂が崩壊する恐れのある場所又は深さが5m以上の地山の業務。 |
F |
高さ5m以上の場所で,墜落により労働者が危害を受ける恐れのあるところにおける業務。 |
G |
足場の組立,解体等の業務(地上又は床上の補助作業の業務を除く)。 |
H |
多量の高温又は低温物体を取り扱う業務。異常気圧下における業務。 |
I |
削岩機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務。 |
|
|
|
年少者(満18歳未満)の労働基準 |
1 |
深夜業 |
|
使用者は,年少者を午後10時から午前5時までの間の労働に使用してはならない。但し,交替制による場合は,満16才以上の男子についてはこの限りでない。 |
2 |
坑内労働の禁止 |
|
年少者を坑内で労働させてはならない。 |
|
妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限 |
|
就 業 制 限 業 務 |
妊婦 |
産婦 |
一般女子 |
1 |
年齢の区分に応じ,表の重量以上の重量物を取扱う業務
年齢及び性 |
重量(単位kg) |
断続作業の場合 |
継続作業の場合 |
満16歳未満 |
女 |
12 |
8 |
満16歳以上
満18歳未満 |
女 |
25 |
15 |
満18歳以上 |
女 |
30 |
20 |
|
× |
× |
× |
2 |
ボイラーの取扱の業務 |
× |
△ |
〇 |
3 |
ボイラーの溶接の業務 |
× |
△ |
〇 |
4 |
つり上げ荷重が5t以上のクレーン,デリック又は制限荷重5t以上の揚貨装置の運転の業務 |
× |
△ |
〇 |
5 |
運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除,給油,検査,修理,ベルトの掛換えの業務 |
× |
△ |
〇 |
6 |
クレーン,デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う補助作業の業務を除く) |
× |
△ |
〇 |
7 |
動力により駆動される土木建築用機械,船舶荷扱用機械の運転の業務 |
× |
△ |
〇 |
8 |
直径25cm以上の丸鋸盤又は鋸車の直径が75cm以上の帯鋸盤に木材を送給する業務 |
× |
△ |
〇 |
9 |
操車場の構内における軌道車両の入換え,連結,解放の業務 |
× |
△ |
〇 |
10 |
蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械等を用いて行う金属加工業務 |
× |
△ |
〇 |
11 |
動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ8mm以上の鋼板加工の業務 |
× |
△ |
〇 |
12 |
岩石,鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務 |
× |
△ |
〇 |
13 |
土砂が崩壊する恐れのある場所,深さが5m以上の地穴における業務 |
× |
〇 |
〇 |
14 |
高さが5m以上の場所で,墜落により労働者が危害を受ける恐れがあるところの業務 |
× |
〇 |
〇 |
15 |
足場の組立て,解体,変更の業務(地上,床上における補助作業の業務を除く) |
× |
△ |
〇 |
16 |
胸高直径35cm以上の立木の伐採の業務 |
× |
△ |
〇 |
17 |
機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 |
× |
△ |
〇 |
18 |
鉛,水銀,クロム,ひ素,黄りん,ふっ素,塩素,シアン化水素,アニリンその他これらに準する有害物のガス,蒸気,粉じんを発する場所における業務 |
× |
× |
× |
19 |
多量の高熱物体を取扱う業務 |
× |
△ |
〇 |
20 |
著しく暑熱な場所における業務 |
× |
△ |
〇 |
21 |
多量の低湿物体を取扱う業務 |
× |
△ |
〇 |
22 |
著しく寒冷な場所における業務 |
× |
△ |
〇 |
23 |
異常気圧下における業務 |
× |
△ |
〇 |
24 |
削岩機,鋲打機等身体に著しく振動を与える機械器具を用いて行う業務 |
× |
× |
〇 |
(女子労働基準規則第9条第1項)
×印,就業禁止業務 △印,従事しない旨を申し出た場合に就業させてはならない業務 |
産婦:産後1年を経過していない女性をいう。 |
女性の坑内労働は禁止である。(労働基準法64条の2)但し、医師、看護師の業務及び新聞、出版、放送番組等の取材に関するもの等一時的な業務ならば坑内での作業を認められる。 |
|
|
|
|