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振動規制法に関する記述のうち適当でないものはどれか。但し,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。 |
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1 |
規制の対象としている振動は,建設工事に伴う振動,工事及び事業場における振動,道路交通振動の3種類である。 |
2 |
圧入式くい打機を使用するくい打工事は,政令で「特定建設作業」として定められている。 |
3 |
政令で定められている「特定建設作業」の種類は,4つである。 |
4 |
「特定建設作業」で規制される振動の大きさは,その作業場所の敷地の境界線において75デシベルを超えるものである。 |
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解答 (2)
圧入式くい打機は除かれる。
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特定建設作業 |
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振動規制法で特定建設作業として定められているものはどれか。 |
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1 |
鋼球により工作物を破壊する作業であって,作業を開始した日にその作業を完了するもの。 |
2 |
手持式のブレーカーを使用する作業。 |
3 |
舗装版破砕機を使用する作業であって,作業地点が1日に約30m移動するもの。 |
4 |
圧入式くい打機を使用するくい打ち作業。 |
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解答 (3)
1日に当該作業の2地点間の最大距離が50mを超えないものは,特定建設作業に該当する。
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振動の規制基準 |
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緊急工事を除く特定建設作業で振動規制法の規制基準に適合しているものはどれか。 |
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1 |
作業を午前9時から午後5時までの間に行った。 |
2 |
作業を伴う振動の大きさが作業場所の敷地の境界線で85dBあった。 |
3 |
作業を交替制により24時間連続して行った。 |
4 |
作業を日曜日に行った。 |
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解答 (1)
(2) 75dB,
(3) 深夜作業の禁止,
(4) 日曜日・休日の作業禁止となる。
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解説 |
特定建設作業及び規制基準 |
1 |
特定建設作業 |
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特定建設作業とは,建設工事のうち,下記の著しい振動を発生する作業をいう。但し,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
@ |
くい打機くい抜き機を使用する作業(もんけん,圧入式くい打機及び油圧式くい抜き機を除く)。 |
A |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業。 |
B |
舗装版破砕機を使用する作業(※作業地点が連続的に移動する場合,一日における2地点間の最大距離が50mを超えないものに限る) |
C |
ブレーカ(手持式のものを除く)を使用する作業(※Bと同様)。 |
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2 |
地域の指定・特定建設作業の実施の届出 |
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@ |
都連府県知事は,住居が集合している地域,病院又は学校の周辺の地域,その他生活環境を保全する必要があると認める地域を,特定建設作業に伴って発生する振動について制限する地域として指定しなければならない。 |
A |
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工する者(元請業者)は,当該作業の開始日の7日前までに,住所・氏名・工作物の種類,場所・期間・振動防止方法等を都連府県知事に届け出なければならない。
但し,災害その他非常の事態の発生による場合は,この限りでない。 |
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3 |
特定建設作業に伴う振動規制基準 |
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@ |
特定建設作業の振動が,特定建設作業の場所の敷地において,75dBを超えるものでないこと(以下の2.〜5jよ災害等の非常の場合除外する)。 |
A |
特定建設作業の禁止時刻 : 19時から7時までの間に発生しないこと。 |
B |
1日における延作業時間 : 10時間を超えて発生しないこと。 |
C |
同一場所における作業時間 : 連続して6日を超えないこと。 |
D |
作業禁止日 : 日曜日及び休日に発生しないこと。 |
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騒音規制法と振動規制法の規制内容
項 目 |
騒音規制法 |
振動規制法 |
特定建設作業の種類 |
@ くい打機を使用する作業 (アースオーガー併用を除く。)
A 鋲打機を使用する作業
B 削岩機を使用する作業
C 空気圧縮機を使用する作業
D コンクリートプラント,アスファルトプランドを設けて行う作業 |
@ くい打機を使用する作業 (アースオーガー併用を含む。)
A 鋼球を使用する破壊作業
B 舗装版破砕機を使用する作業
C ブレーカー(手持式を除く。)を使用する作業 |
規制に関する騒音又は振動の大きさの基準 |
特定建設作業の種類にかかわらず―つの基準が設定されている。上記@〜Dの作業 85dB(A) |
特定建設作業の種類にかかわらず一つの基準が設定されている。上記@〜Cの作業 75dB |
測定場所 |
敷地の境界 |
改善勧告
改善命令 |
基準を超える場合の1日の作業時間は10時間又は14時間から4時間までの範囲で短縮される場合がある。 |
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