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騒音規制法に定められた「特定建設作業」に関する記述のうち適当なものはどれか。 |
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1 |
「規制基準」は,建設工事現場の「特定建設作業」により発生する騒音の工事現場の敷地の中心部における大きさの許容限度をいう。 |
2 |
「特定建設作業」は,建設工事として行われる作業のうち,75デシベルを超える騒音を発生する恐れのある作業をいう。 |
3 |
建設工事として行われる作業で,著しい騒音を発生する恐れのあるびょう打機を使用する作業であっても,その作業を開始した日に終わるものは,「特定建設作業」から除かれる。 |
4 |
指定地域内において「特定建設作業」を伴う建設工事を施工しようとする者は,当該「特定建設作業」の開始の日の14日前までに定められた事項を建設大臣に届け出なければならない。 |
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解答 (3) その作業を開始した日に終わるものは,「特定建設作業」から除かれる。
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特定建設作業 |
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騒音規制法で定められている特定建設作業に該当するものはどれか。但し,いずれの作業も作業を開始した日に終わらない作業とする。 |
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1 |
電動機の定格出力が20キロワットの空気圧縮機を用いる作業。 |
2 |
くい打機をアースオーガと併用して用いる作業。 |
3 |
混練機の混練重量が250キログラムのアスファルトプラントを設けて行う作業。 |
4 |
圧入式くい打機を用い基礎工事を行う作業。 |
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解答 (3)
混練量が200k9以上のアスファルトプラントは該当する。
(1)電動機を用いる空気圧縮機は,エンジンを使うものに比べ騒音が低いため規制対象外である。
(2)アースオーガと併用のくい打機は,最終工程で使用されるディーゼルハンマ等の使用時間が短いので適用対象外。
(4)圧入式くい打くい抜き機等は,騒音が低いので適用除外となっている。
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災害等の緊急の場合の特定建設作業 |
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騒音規制法に関する記述のうち適当でないものはどれか。 |
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1 |
騒音の激しい作業でもその日に終わる作業は特定建設作業ではない。 |
2 |
鉄道又は軌道の正常な運行を確保するために行う必要のある特定建設作業は,1日の作業時間の制限を受けない。 |
3 |
特定建設作業の届出は,元請業者が行わなければならない。 |
4 |
油圧やウォータージエットによる圧入式くい打機は,特定建設作業ではない。 |
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解答 (2)
災害その他非常の事態の発生により緊急に行う特定建設作業でない限り,1日10時間あるいは14時間までと定められている。
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解説 |
特定建設作業及び規制基準 |
1 |
特定建設作業 |
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特定建設作業とは,建設工事のうち,下記の著しい騒音を発生する作業をいう。但し,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
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くい打機,くい抜き機等を使用する作業(もんけん,圧入式くい打くい抜機及びアースオーガと併用する作業を除く)。 |
A |
びょう打機を使用する作業。 |
B |
削岩機を使用する作業(※作業地点が連続的に移動する場合,1日に2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)。 |
C |
空気圧縮機を使用する作業(電動機以外の原動機を用いるものにあって,定格出力15kW以上のもの)。 |
D |
コンクリートプラント,アスファルトプラントを設けて行う作業。 |
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2 |
地域の指定・特定建設作業の実施の届出 |
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都道府県知事は,住居が集合している地域,病院又は学校の周辺の地域,その他生活環境を保全する必要があると認める地域を,特定建設作業に伴って発生する騒音について制限する地域として指定しなければならない。 |
A |
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工する者(元請業者)は,当該作業の開始日の7日前までに,住所・氏名・工作物の種類・場所・期間・騒音防止方法等を都道府県知事に届け出なければならない。 |
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3 |
特定建設作業に伴う騒音の規制基準 |
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特定建設作業の騒音が,敷地の境界線において85デシベルを超えないこと。 |
A |
特定建設作業の禁止時刻 : 19時から7時までの間に発生しないこと。 |
B |
1日における延作業時間 : 10時間を超えて発生しないこと。 |
C |
同一場所における作業時間 : 連続して6日を超えないこと。 |
D |
作業禁止日 : 日曜日及び休日に発生しないこと。 |
E |
災害等の緊急の場合,A〜Dの規定は適用しない。 |
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