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工事材料の品質及び検査等に関して適当でないものはどれか。 |
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1 |
設計図書に品質が明示されていない工事材料については,中等の品質を有するものでなければならない。 |
2 |
請負者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 |
3 |
請負者は,検査の結果不合格と決定された工事材料については,工事完成までに工事現場外に搬出しなければならない。 |
4 |
監督員は,請負者から工事材料の検査を求められたときは,遅滞なくこれに応じなければならない。 |
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解答 (3)
検査の結果不合格と決定された工事材料については,遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない
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条件変更等 |
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施工条件変更等により,乙が直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し,その確認を求めなければならない項目として適当でないものはどれか。 |
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1 |
設計図書の表示が明確でないことを発見したとき。 |
2 |
施工計画書と工事現場の状態とが一致しないことを発見したとき。 |
3 |
設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が,実際と相違していることを発見したとき。 |
4 |
設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別の状態を発見したとき。 |
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解答 (2)
施工計画書は,設計図書に基づき請負者が作成し発注者に提出するもので,これと現場の状態が一致しなくても発注者の責任ではない
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部分使用等 |
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公共工事標準請負契約約款に関して適当でないものはどれか。 |
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1 |
発注者は,工事引渡し前において工事目的物の全部又は一部を使用する必要のある場合は,請負者の書面による同意を要しない。 |
2 |
請負者は,工事の施工が設計図書に適合せず監督員がその改造を請求したときは,これに従わなければならない。 |
3 |
請負者は,暴風,豪雨,火災等の天災その他の不可抗力による工事の損害に対し,発注者により損害状況の確認がされたものについては,発注者に書面をもって損害額の負担を求めることができる。 |
4 |
乙の責任で,工期内に工事が完成せず,相当の期間内に完成が見込まれるときは,甲は乙から損害金を徴収して,工期を延長することができる。 |
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解答 (1)
工事引渡し前であっても工事目的物の全部又は一部を書面による同意を得て使用することができる。
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解説 |
工事材料の品質及び検査 |
1 |
工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは,中等の品質を有するものとする。 |
2 |
乙は,設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料は,検査に合格したものを使用する。 |
3 |
乙は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 |
4 |
検査の結果不合格と決定された工事材料については,遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。 |
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条件変更等 |
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乙は,工事の施工に当たり,次に該当する事実を発見したときは,直ちに書面をもって監督員に通知し確認を求めなければならない。 |
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@ |
設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。 |
A |
設計図書の表示が明確でないこと。 |
B |
工事現場の地質,湧水等が設計図書と相違すること。 |
C |
設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。 |
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部分使用等 |
1 |
部分使用 |
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甲は,工事引渡し前であっても工事目的物の全部又は一部を乙の書面による同意を得て使用することができる。 |
2 |
設計図書不適合の場合の改善義務,破壊検査等 |
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乙は,工事の施工が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造及び破壊検査を請求したときは,これに従わなければならない。但し,不適合が監督員の指示によって生じた場合は,工期又は請負全額の変更等必要な費用は甲が負担する。 |
3 |
天災その他の不可抗力による損害 |
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暴風・豪雨・洪水等の自然的又は人為的な事象で,甲乙双方の責に帰すべからざるものによる工事の損害が生じたときは,乙は甲に対して書面をもって請負代金の変更又は損害額の負担を求めることができる。 |
4 |
履行遅滞の場合における損害金等 |
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乙の責に帰すべき工期内に工事を完成することができない場合において,工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは,甲は,乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。 |
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