|
安全衛生管理体制に関する記述のうち誤っているものはどれか。 |
|
1 |
統括安全衛生責任者は,元請,下請の安全衛生責任者を選任する。 |
2 |
元請の事業者は,元請,下請それぞれの労働者が混在して作業を行う現場に労働災害防止のための協議組織を設置する。 |
3 |
元方安全衛生管理者は,その事業場に専属の者でなければならない。 |
4 |
元請事業者は,下請との混在作業における労働災害を防止するため,毎日1回以上作業場所の巡視を行わなければならない。 |
|
解答 (1)
各事業者がそれぞれの事業場の安全衛生責任者を選任する。元請けの統括安全衛生責任者が下請けの安全衛生責任者を選任することはできない。 |
安全管理の基本事項 |
|
安全管理の基本的事項に関して適当でないものはどれか。 |
|
1 |
建設工事に当っては,作業に従事する労働者の災害防止に努めなければならない。 |
2 |
安全管理は,工事の一部と考えて作業員全員が参加するのがよい。 |
3 |
建設工事に当っては,工事現場付近における公衆災害防止に努めなければならない。 |
4 |
安全管理は,安全管理者が行うもので,作業員はその指示により作業すればよい。 |
|
解答 (4)
安全管理は作業員全員で行うものである。なお,公衆災害防止とは,市街地で施工する土木工事について,公衆の生命・身体及び財産に関する危険及び迷惑を防止することをいう。
|
機械等及び有害物に関する規制 |
|
労働安全衛生法において,労働大臣の定める規格を具備すべきものとして該当しないものはどれか。 |
|
1 |
型枠支保工用のパイプサポート |
2 |
土止め支保工用の切ばり |
3 |
枠組足場用の建枠 |
4 |
つり足場用のつりチェーン |
|
解答 (2)
土止め用切ばりは,機械等に関する規制には該当しない。
|
解説 |
安全衛生管理体制 |
1 |
建設業等の特定事業は,一般に数次の下請によって工事がなされ,その結果,同一の作業場に事業主の異なる労働者が混在している。この混在によって生じる労働災害を防止するため,統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を選任し,図の安全管理組織がとられる。 |
|
A |
|
|
|
┃ |
|
|
|
|
┃ |
|
┏━━━━┻━━━━┓ |
|
|
B |
|
|
|
|
|
C |
|
|
(元請・技術主任) |
|
|
|
(元請・労務主任) |
|
|
|
┃ |
|
|
|
┃ |
|
|
|
┃ |
|
|
|
┃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
┗┳━━━━━━━━━┳┛ |
|
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
┃ |
|
|
|
┃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
┃ |
|
|
|
┃ |
|
|
E |
|
|
|
|
|
|
|
|
┃ |
|
|
|
┃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
総括安全衛生責任者の決定選任
元請・下請の労働者数50人以上
但し、ずい道・一定の橋梁・圧気工事では30人以上 |
A |
特定元方事業者の講ずべき措置
@ |
協議組織の設置・運営 |
A |
作業間の連絡・調整 |
B |
作業場所の巡視 |
C |
安全衛生教育の指導・援助 |
D |
工程計画・機械等の配置計画 |
E |
労働災害を防止するための事項(合図・標識・警報の統一) |
|
B |
安全管理者
作業場の巡視・設備・作業方法の安全に対する措置を講ずる |
C |
衛生管理者
衛生に関する技術的事項を管理する |
D |
安全衛生責任者 |
|
下請の各責任者 |
E |
作業主任者 |
|
@ |
高圧室内作業免許者 |
A |
ガス溶接・溶断・加熱作業免許者 |
B |
破砕機によるコンクリート破砕作業 |
C |
掘削高2m以上の地山掘削作業 |
D |
土止め支保工の取付・取外し |
E |
型枠支保工の組立・解体作業 |
F |
つり足場・張り出し足場・高さ5m以上の足場組立・解体作業 |
G |
酸素欠乏場所における作業 |
H |
ずい道等の掘削・覆工作業 等 |
|
|
安全管理の基本事項 |
1 |
混在現場の安全衛生管理体制 |
|
@ |
統括安全衛生責任者の選任 |
A |
元方安全衛生管理者の選任 |
B |
下請の安全衛生責任者の選任 |
C |
協議組織の設置 |
|
2 |
安全推進の3基本 |
|
|
3 |
安全管理項目 |
|
@ |
安全管理体制の整備 |
A |
安全教育の徹底 |
B |
安全点検の励行 |
C |
作業環境の整備 |
D |
安全意識の高揚 |
|
|
機械等及び有害物に関する規制 |
特定機械(ボイラー,第一種圧力容器,つり上げ荷重3t以上のクレーン、移動式クレーン,建設用リフト,ゴンドラ等)以外の機械で,危険若しくは有害な作業に使用する下記のものは,労働大臣が定める規格又は安全装置を具備していなければ,譲渡し,貸与し又は設置してはならない。 |
@ |
クレーンの過負荷防止装置 |
A |
型枠支保工用のパイプサポート |
B |
鋼管足場用部材,枠組足場用の建枠 |
C |
つりチェーン |
D |
保護帽,安全帯 |
|
|
|