施工管理 安全管理 3


車両系掘削機械の安全基準

車両系建設機械の危険防止の措置に関して適当でないものはどれか。
1 パワーショベルの作業中,運転者が運転席を離れるときは,作業装置を地上におろし,ブレーキをかけエンジンを止める等の安全を図る。
2 パワーショベルを,運転者の技能に応じてあらかじめ使用用途を定めておけば土の掘削積込み以外の用途に使用することができる。
3 パワーショベルのアームをあげて,その下で機械修理をするときは,支柱で安全に固定する。
4 パワーショベルの作業中は,機械と労働者の接触の恐れがあるので,機械の誘導者がいない場合は,労働者をその箇所へ立ち入らせない。
解答 (2)
車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
車両系建設機械の移送
車両系建設機械の使用に関して適当でないものはどれか。
1 運転者が運転位置から離れる時間が短かったので,トラクターショベルのバケットを地上におろさなかった。
2 ブルドーザを移送するのでトレーラに積み込むために盛土を使用したが,この場合盛土の十分な幅,強度及び勾配を確保した。
3 アタッチメントの装着及び取り外しを行うときは,作業を指揮する者を定めて行った。
4 定期自主検査の記録は,3年間保存した。

解答 (1)

運転位置から離れる場合の措置

くい打ち作業の安全
既製くい打ち作業における安全上の留意事項として適当でないものはどれか。
1 くいのキャップは正規のものを使用し,建込みに際してはハンマに確実に台付けする。
2 くいのつり込み作業は,手元クレーンを使用し,引寄せ作業は原則として行わない。
3 くいのつり荷作業中,巻上げ装置に荷重をかけたまま作業を一時停止する場合は,歯止め等を確実に行い,運転席を離れる。
4 リーグに登る場合,親綱を設置しロリップによる安全帯を使用する。

解答 (3)
運転者は,巻上げ装置に荷重をかけたまま運転位置から離れてはならない(運転位置からの離脱禁止)。また,運転中のくい打ち機の屈曲部の内部に労働者を立ち入らせてはならない。

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解説
車両系掘削機械の安全基準
1 車両系建設機械とは,動力により不特定の場所に自走できる下記のものをいう。その運転業務には@,A,Bの3t以上の機械は技能講習修了者が,3t未満及びCについては特別教育修了者が就く。
@ ブルドーザ,モータグレーダ等の整地・運搬・積込み用機械。
A パワーショベル,ドラグショベル等の掘削用機械。
B くい打機,アースドリル,せん孔機等の基礎工事用機械。
C ローラ等の締固め用機械。
2 運転位置から離れる場合の措置
事業者は,車両系建設機械の運転者が運転位置から離れる時は,次の措置を講じさせる。
@ バケット,ジッパー等の作業装置(アタッチメント)を地上におろす。
A 原動機を止め,走行ブレーキをかける等車両の逸走を防止する。
3 搭乗の制限
事業者は車両系建設機械を用いて作業を行うときは,乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
4 主たる用途以外の使用の制限
事業者は,車両系建設機械を,パワーショベルによる荷のつり上げ,クラムシェルによる労働者の昇降等,車両系建設 機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
5 車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着・取り外しには,作業指揮者を決めて行う。ブーム等の降下による危険の防止措置をとること。
6 定期自主検査
事業者は,車両系建設機械については,1年以内,1ヶ月以内ごとに1回,定期に自主検査を行い,その記録を3年間保存する。
7 作業開始前点検
その日の作業を開始する前に,ブレーキ及びクラッチの機能について点検を行わなければならない。
車両系建設機械の移送
1 車両系建設機械の移送:事業者は,車両系建設機械を自走又は牽引により貨物自動車に積卸しする場合には,次に定めるところによる。
@ 積卸しは,平坦で堅固な場所において行う。
A 道板を使用するときは,十分な長さ・幅・強度及び適当な勾配をとる。
B 盛土,仮設台等を使用するときは,十分な幅・強度及び勾配をとる。
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