施工管理 安全管理 5


型枠支保工の安全基準

労働安全衛生規則に定めている型枠支保工の安全上の留意事項として適当でないものはどれか。
1 型枠支保工の組立・解体の作業は,技能講習を修了した「型枠支保工の組立て等作業主任者」の直後の指揮により行うこと。
2 支柱の継手は,突合せ又は差込みとし,鋼材と鋼材との接合部及び交差部は,ボルト,クランプ等の金具を用いて緊結すること。
3 鋼管支柱は,高さ3m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け,竪固なものに固定すること。
4 パイプサポートは,3本以上継いで用いず,継手には4個以上のボルト又は専用の金具を用いて緊結すること。

解答 (3)
高さ3m以内ごと→2m以内ごと。

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解説
型枠支保工の安全基準
1 型枠支保工とは,建物のスラブ,けた等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持するため,支柱,はり,つなぎ,筋かい等の部材によって構成される仮設物をいう。事業者は,以上の組立て,解体作業には,型枠支保工の組立て等作業主任者(技能講習修了者)を選任して行う。
2 支柱の継手は,突合せ又は差込み継手とする。鋼材と鋼材との接続及び交差部はボルト,クランプ等の金具で緊結する。
3 パイプサポートを支柱とするときは3本以上継がない。高さが3.5mを超えるときは2m以内に水平つなぎを2方向に設ける。
4 鋼管枠を支柱とする時は,鋼管枠相互の間に交差筋かいを設け,最上層及び5層以内に水平つなぎを設ける。
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