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移動式クレーンの安全に関する記述のうち,労働安全衛生法施行令ならびにクレーン等安全規則に違反するものはどれか。 |
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1 |
つり上げ荷重が3トンの移動式クレーンだったので,運転の業務に,小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者に就かせた。 |
2 |
つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンだったので,移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲内で使用させた。 |
3 |
作業の性質上やむを得ず,つり具に専用の搭乗設備を設け,これに労働者を乗せた。 |
4 |
やむを得ず,定格荷重をわずかに超えた荷重をかけて使用させた。 |
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解答 (4)
定格総荷重とは,ジブの傾斜角及び長さに応じてクレーンにかかる総重量をいい,このうち最大のものをつり上げ荷重という。定格荷重とは,フック等のつり具を除いたつり上げることのできる正味の荷重をいう。
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移動式クレーンの運転業務 |
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移動式クレーンの安全に関して適当でないものはどれか。 |
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1 |
定格荷重とは,定格総荷重からフック等のつり其の重量を除いた荷重をいい,ジブの傾斜角及び長さに応じた組合せごとに定まる。 |
2 |
専用の搭乗設備を設けた場合を除き,いかなる場合も,移動式クレーンにより労働者を運搬したり,つり上げて作業させてはならない。 |
3 |
クレーンのつり上げ作業時の作業半径とは,ジブのフートピンからジブのポイントピンの中心よりおろした鉛直線までの水平距離をいう。 |
4 |
つり上げ荷重が2.8トンの移動式クレーンの運転の業務には,小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。 |
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解答 (3)
作業半径は,旋回中心からフック中心までの水平距離をいう。フートピン(ジブの支点)は旋回中心上に位置していない。
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高所作業車の安全基準 |
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高所作業車での作業に当っての安全管理に関する記述のうち,労働安全衛生規則上,適当でないものはどれか。 |
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1 |
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転に特別教育を受講した者を就かせた。 |
2 |
運転者が運転位置を離れるときは,作業床を最低降下位置に置きブレーキを確実にかけた。 |
3 |
高所作業車の転倒を防止するため,アウトリガを張り出すこと等の措置を講じた。 |
4 |
作業指揮者を定め,作業計画に基づき作業の指揮を行わせた。 |
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解答 (1)
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は,技能講習修了者が行う。
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解説 |
移動式クレーンの安全基準 |
1 |
つり上げ荷重5t未満のクレーン(但し,移動式は1t未満),デリックの運転は特別教育修了者,1t以上5t未満の移動式クレーンは技能講習修了者,5t以上のクレーン,デリックは免許者が就く。また,玉掛け業務は1t未満が特別教育修了者,1t以上が技能講習修了者が就くこと。 |
2 |
クレーンの運転については,一定の合図を定める。 |
3 |
作業開始前点検:作業開始前に巻過防止装置,過負荷警報装置,ブレーキ,クラッチ,コントローラの機能の点検を行う。また,1年以内,1ヶ月以内ごとに定期自主検査を行い,3年間,記録を保存しておくこと。 |
4 |
不適格なワイヤロープ(素線損失10%以上,公称径損失7%以上,キンク・形くずれ・腐食のあるもの)の使用を禁止し,安全係数6以上とする。玉掛け作業を行うときは,当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行い,異常を認めたときは直ちに補修する。 |
5 |
搭乗制限 |
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作業の遂行上やむを得ない場合,又は安全な作業の遂行上必要な場合は,移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて,労働者を乗せることができる。 |
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移動式クレーンの運転業務 |
移動式クレーンの運転業務は,つり上げ荷重により5t以上の場合は移動式クレーン運転免許者が,1t以上5t未満は小型移動式クレーン技能講習修了者が,1t未満は特別教育修了者が就く。 |
高所作業車の安全基準 |
1 |
高所作業車は,高所における工事,点検,補修等に使用される機械で,作業床及び昇降装置等から成る。 |
2 |
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は,技能講習修了者が,10m未満は特別教育修了者が就くこと。 |
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