施工管理 安全管理 7


酸素欠乏危険場所の安全基準

酸素欠乏症等防止規則に関する記述のうち適当なものはどれか。
1 酸素欠乏危険作業は,第1種と第2種の区分があるが,第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者は,第1種危険作業及び第2種危険作業のいずれの作業主任者にも就くことができる。
2 酸素欠乏危険作業において,換気することが著しく困難な場合は,空気呼吸器又はこれに代わる防毒マスク,防じんマスクの用具を備え使用する。
3 上部に不透水層のある砂牒層にピットを設け,ピットの近傍で圧気シールド工法が同時に行われる場合は,砂礫層を通してピット内に空気の供給があるので,ピット工事の酸素欠乏対策を行う必要はない。
4 空気中の酸素の濃度が21%未満の状態を酸素欠乏といい,事業者は空気中の酸素をこの状態以上に保つように換気しなければならない。
解答 (1)
(1)が適当。(2)空気呼吸器,酸素呼吸器又は送気マスクを備え使用する。(3)砂礫層に浸還した空気が第一鉄塩などの還元性物質により酸欠空気となってビット内に噴出するので危険である。(4)酸素濃度18%未満をいう。

高気圧作業の安全基準
高気圧作業の安全に関する労働安全衛生規則ならびに高気圧作業安全衛生規則の定めとして誤っているものはどれか。
1 潜函の気閑室内の高圧室内作業者減圧を行うための排気管は,内径53o以下のものとしなければならない。
2 潜函の作業室内の刃口から天井又ははりまでの高さは1.8m以上としなければならない。
3 労働者を高圧室内業務に従事させるときは,作業室の気積を労働者1人について2m3以上としなければならない。
4 掘下げ深さが20mを超える潜函の作業では,作業箇所と外部との連絡のための電話,電鈴等の設備を設けなければならない。

解答 (3)

作業室の気積を労働者1人について4m3以上としなければならない。


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解説
酸素欠乏危険場所の安全基準
1 事業者は,酸素欠乏場所(酸素濃度18%未満)の作業にあっては,特別教育修了の労働者を就かせ,酸素欠乏危険作業主任者を選任して行う。
2 酸欠場所については,その日の作業開始前に酸素濃度を測定し,労働者を従事させる場合は測定器具を備え,酸素濃度を18%以上に保つよう換気しなければならない(確認に裸火を用いるのは危険)。
3 酸素欠乏危険場所
場  所 資 格 者
@ 第1鉄塩類,第1マンガン塩類,メタン・エタン等を含有する地層 第1種酸欠危険場所で第1種又は第2種酸欠作業主任者
A 炭酸水を湧水とする地層・腐食層,これに接する井戸。 第1種酸欠危険場所で第1種又は第2種酸欠作業主任者
B 長時間使用されていない井戸(以上第1種酸欠危険場所)。 第1種酸欠危険場所で第1種又は第2種酸欠作業主任者
C 海水のあるケーブル等の暗きょ,マンホール。浄化槽,汚水桝内部。 第2種酸欠作業主任者
高気圧作業の安全基準
1 高圧室内作業については,高圧室内作業主任者(免許所有者)を選任し、以下の業務を行わせる。
@ 作業方法の決定,作業者の直接指揮
A 測定器具の点検
B 作業室への人退作業者の人数の点検
C 作業室の加減圧を適正に行う
2 次の業務に就く労働者には特別教育を行う(就業制限)。
@ 作業室,気閉室への送気の空気圧縮機の運転業務。
A 作業室,気閘室への送気・排気のバルブ等の操作業務。
B 再圧室の操作業務。
3 高圧の空気中では,酸素の分圧が高くなり,ものが燃えやすく火災の危険が大きいため,次の措置を構ずる。
@ 高気圧下の可燃物の燃焼の危険性について,労働者に周知させる。
A ガード付電灯の使用。電路の開閉器は周囲に火花,アークを飛散しないものとし,圧気シールド,潜函等の内部では溶接等の作業は行わない。
B 火気,マッチ,ライター等を圧気シールド・潜函等の内部に持ち込むことを禁止し,その旨を見やすい場所に掲示する。
4 高圧室内作業主任者の携行するもの
@ 携帯式の圧力計
A 懐中電灯
B 炭酸ガス及び有害ガス濃度測定器
C 非常信号用器具等
5 沈下図に基づき,掘削方法,載荷量を決め,刃口の下方50cm以上の掘削を禁止する。刃口から天井までの高さは1.8m以上とする。
6 送気管は,シャフトの中を通すことなく作業室,気閉室へ配管し,逆止弁を設ける。また専用の排気管を設けること。
7 排気管
作業室及び気閉室には専用の排気管を設け,気閉室内に減圧を行うための排気管は,内径53o以下のものとしなければならない。
8 作業室の気積
事業者は,労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは,作業室の気積を労働者1人について,4m3以上としなければならない。また,気閘室の床面積及び気積は,0.3u以上及び0.6m3以上としなければならない。
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