1 |
高圧室内作業については,高圧室内作業主任者(免許所有者)を選任し、以下の業務を行わせる。 |
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@ |
作業方法の決定,作業者の直接指揮 |
A |
測定器具の点検 |
B |
作業室への人退作業者の人数の点検 |
C |
作業室の加減圧を適正に行う |
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2 |
次の業務に就く労働者には特別教育を行う(就業制限)。 |
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@ |
作業室,気閉室への送気の空気圧縮機の運転業務。 |
A |
作業室,気閘室への送気・排気のバルブ等の操作業務。 |
B |
再圧室の操作業務。 |
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3 |
高圧の空気中では,酸素の分圧が高くなり,ものが燃えやすく火災の危険が大きいため,次の措置を構ずる。 |
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@ |
高気圧下の可燃物の燃焼の危険性について,労働者に周知させる。 |
A |
ガード付電灯の使用。電路の開閉器は周囲に火花,アークを飛散しないものとし,圧気シールド,潜函等の内部では溶接等の作業は行わない。 |
B |
火気,マッチ,ライター等を圧気シールド・潜函等の内部に持ち込むことを禁止し,その旨を見やすい場所に掲示する。 |
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4 |
高圧室内作業主任者の携行するもの |
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@ |
携帯式の圧力計 |
A |
懐中電灯 |
B |
炭酸ガス及び有害ガス濃度測定器 |
C |
非常信号用器具等 |
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5 |
沈下図に基づき,掘削方法,載荷量を決め,刃口の下方50cm以上の掘削を禁止する。刃口から天井までの高さは1.8m以上とする。 |
6 |
送気管は,シャフトの中を通すことなく作業室,気閉室へ配管し,逆止弁を設ける。また専用の排気管を設けること。 |
7 |
排気管 |
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作業室及び気閉室には専用の排気管を設け,気閉室内に減圧を行うための排気管は,内径53o以下のものとしなければならない。 |
8 |
作業室の気積 |
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事業者は,労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは,作業室の気積を労働者1人について,4m3以上としなければならない。また,気閘室の床面積及び気積は,0.3u以上及び0.6m3以上としなければならない。 |