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トンネル工事の安全に関する記述のうち労働安全衛生規則上,適当でないものはどれか。 |
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1 |
「ずい道等の掘削等作業主任者」は,トンネルの掘削作業を行うときは施工計画を定め,その施工計画により作業を行わなければならない。 |
2 |
事業者は,トンネル支保工を組み立てるときは,あらかじめ標準図を作成し,その標準図により組み立てなければならない。 |
3 |
「ずい道等の覆工作業主任者」は,作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業を直接指揮しなければならない。 |
4 |
事業者は,トンネル内部の火気,アークを使用する場所又は配電盤,変圧器,しゃ断器を設置する場所には消火設備を設けなければならない。 |
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解答 (1)
施工計画は事業者が行う。ずい道等の掘削等作業主任者の業務ではない。
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避難等の訓練 |
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長さ3,000mの山岳トンネル工事の安全管理計画に関する記述のうち適当でないものはどれか。 |
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1 |
坑内に必要な照度が確保できる避難用の照明を設けたので,作業者には懐中電灯を持たせないこととした。 |
2 |
地質調査の結果,メタンガスの存在が明らかになったので,坑内に可燃性ガスの自動警報装置を設置することとした。 |
3 |
救護訓練を行うこととしたため,消火訓練は行わないこととした。 |
4 |
地質調査の結果,岩盤が安定しており崩落の危険性がないと確認したので,ずい道支保工を設けないこととした。 |
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解答 (3)
事業者は,切羽までの距離が100mに達するまでに1回,その後6ヶ月以内ごとに避難及び消火訓練を行わなければならない
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ずい道建設作業の安全 |
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ずい道建設作業の安全に関して誤っているものはどれか。 |
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1 |
出入口から切羽までの距離が100 m に達したときは,サイレン等の警報設備を設けなければならない。 |
2 |
トンネルの掘削等作業主任者は,坑内で火気を使用するときは,防火担当者を指名する必要がある。 |
3 |
可燃性ガスの濃度の測定は,ずい道等の掘削等作業主任者の職務に含まれていない。 |
4 |
高温のガス及び蒸気の有無は,ずい道の掘削を行う場合の観察事項である。 |
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解答 (2)
防火担当者,点検者,測定者,ずい道内ガス溶接作業指揮者等を指名するのは事業者である
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解説 |
トンネル工事の安全基準 |
1 |
施工計画 |
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事業者は,ずい道等の掘削の作業を行うときは,あらかじめ地質及び地層の状態に適応する掘削方法,支保工・覆工等の施工計画を定め,かつ当該施工計画により作業を行わなければならない。 |
2 |
ずい道等の掘削及び型枠支保工等の組立て作業については,それぞれずい道等の掘削作業主任者及びずい道等の覆工作業主任者を選任して行う。 |
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@ |
作業方法・労働者の配置及び作業の直接指揮 |
A |
器具・工具・安全帯・保護帽の点検及び使用状況の監視。 |
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3 |
事業者の観測事項 |
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毎日,掘削箇所,周辺地山について,地質・地層,含水・湧水の状態,可燃性ガス,高温のガス・蒸気の有無等観測し記録する。 |
4 |
防火担当者 |
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事業者は,ずい道の内部の火気又はアークを使用する場所について,防火担当者を指名し,火災を防止するための措置を行わせる。 |
5 |
消火設備 |
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事業者は,ずい道内部の火気もしくはアークを使用する場合又は配電盤,変圧器もしくはしゃ断器を設置する場所には,消火設備を設け,関係者に周知させなければならない。 |
6 |
標準図 |
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事業者は,ずい道支保工を組み立てるときは,あらかじめ標準図を作成し,当該標準図により組み立てなければならない。 |
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ずい道工事の安全基準 |
ず
い
道
等 |
ずい道等の掘削作業主任者 |
ずい道等の掘削の作業 |
技能講習修了者 |
ずい道等の覆工作業主任者 |
ずい道等の覆工の作業 |
技能講習修了者 |
ずい道内作業員 |
ずい道の掘削,すり,資材運搬,覆工等の業務(全員) |
特別教育修了者 |
ずい道等救護技術管理者 |
@ |
1,000m以上となるずい道等又は深さが50m以上となるたて坑の掘削を伴うずい道等 |
A |
ゲージ圧力1 kgf/cu以上となる圧気工法 |
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同種工事に3年以上従事経験者で,機械器具の取扱等についての安全衛生教育修了者 |
点 検 者 |
ずい道等内部の浮石,き裂等 |
指名 |
測 定 員 |
可燃性ガス発生の恐れがあるとき |
指名 |
防 火 担 当 者 |
坑内の火気又はアーク使用場所 |
指名 |
ずい道内ガス溶接
作 業 指 揮 者 |
ずい道内で行う可燃性ガス及び酸素を用いる金属の溶接・溶断,又は加熱の作業指名 |
指名 |
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