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大気汚染防止法に関する記述のうち適当でないものはどれか。 |
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1 |
一定規模以上のアスファルトプラントは,ばい煙発生施設である。 |
2 |
一定規模以上の骨材乾燥施設は,ばい煙発生施設である。 |
3 |
一定規模以上のセメント用ふるいは,特定粉じん発生施設である。 |
4 |
一定規模以上の土石用バケットコンペアは,密閉式のものを除いて一般粉じん発生施設である。 |
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解答 (3)
セメント用ふるいは一般粉じん発生施設である。
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ばい煙発生施設 |
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大気汚染防止法に関する記述のうち適当でないものはどれか。 |
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1 |
ベルト幅が75cm以上の土石又はセメント用ベルトコンベアは,粉じん発生施設に該当する。 |
2 |
面積が1,000u以上の土石の堆積場は,粉じん発生施設に該当する。 |
3 |
アスファルトプラントは,ばい煙発生装置には該当しない。 |
4 |
密閉式の岩石又はセメント用ふるいは,粉じん発生施設に該当しない。 |
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解答 (3)
重油燃焼能力50リットル/h以上のボイラー(アスファルトプラント)は,ばい煙発生施設に該当する。
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水質汚濁の防止 |
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水質汚濁防止法に関する記述のうち適当でないものはどれか。 |
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1 |
生コンクリート製造業用の混合施設は,水質汚濁防止法でいう特定施設である。 |
2 |
排出基準は,排出水の汚染状態について総理府令で定められている。 |
3 |
水質汚濁防止法の規定は,放射性物質による水質の汚濁には適用されない。 |
4 |
水質汚濁防止法でいう特定施設の構造等の変更の届出は,市町村長に対して行えばよい。 |
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解答 (4)
特定施設の構造等を変更しようとするときは,その旨を都造府県知事に届け出なければならない。
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産業廃棄物 |
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建設工事に伴って発生する廃棄物のうち,廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める産業廃棄物に該当しないものはどれか。 |
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1 |
アースドリルエ法により発生するベントナイトを含んだ泥土 |
2 |
機器を搬入する際に包装材として利用された木材の残材 |
3 |
木造家屋の解体に伴い発生する古材 |
4 |
場所打ちくいのくい頭処理により発生するコンクリート塊 |
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解答 (2)
木くずは工作物の除去に伴って生じたものに限る
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解説 |
ばい煙・粉じん発生施設(大気汚染防止法) |
1 |
目的 |
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工場及び事業場からのばい煙の排出の規制,自動車排出ガスの許容限度を定めることによって,大気汚染を防止し生活環境を保全する。 |
2 |
建設工事では,下表の施設がばい煙発生施設,粉じん発生施設に該当し,その設置工事着手60日前までに都道府県知事に届け出なければならない。 |
3 |
ばい煙とは,燃焼に伴い発生する酸化物・ばいじん等,人の健康に被害を生ずる恐れのあるもの。粉じんとは,物の破砕等に伴い発生し,飛散する物質で,特に粉じんのうち石綿等人の健康の被害を生ずる恐れのある物質を特定粉じんとし,一般粉じんと区別している。 |
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ばい煙発生施設
石油製品,石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉
(アスファルトプラントなど) |
火格子面積1u以上 |
羽□面の断面積0.5u以上 |
燃焼能力50リットル/h以上 |
変圧器の定格容量200kvA以上 |
乾燥炉
(骨材乾燥設備ガスタービン・ディーゼル機関など) |
火格子面積1u以上 |
燃焼能力50リットル/h以上 |
変圧器の定格容量200kvA以上 |
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一般粉じん発生施設
発生施設 |
条 件 |
適用範囲 |
コークス炉 |
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原料処理能力50t/日以上 |
堆 積 場 |
鉱石又は土石 |
面積1,000u以上 |
ベルトコンベヤ |
鉱物,土石又はセメント用に限る。 |
ベルトの幅 75cm以上 |
バケットコンベヤ |
密閉式のものを除く。 |
バケット内容積0.03m3以 |
破 砕 機
摩 砕 機 |
鉱物,土石又はセメント用に限る。
湿式及び密閉式のものは除く。 |
原動機の定格出力75kW以上 |
ふ る い |
鉱物,土石又はセメント用に限る。
湿式及び密閉式のものは除く。 |
原動機の定格出力15kW以上 |
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管理説界線 |
1 |
生活環境を害する恐れがあるものとして,下記のものは特定施設に該当し,設置は60日前までに知事に届出,排出基準を遵守すること。 |
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@ |
セメント製品製造業用施設(抄造施設,成型機,水養生施設等)。 |
A |
生コンクリート製造業用バッチャープラント。 |
B |
砕石業用施設(水洗式破砕施設,水洗式分別施設)。 |
C |
砂利採取業用水洗分別施設。 |
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2 |
特定施設の構造等の変更の届出 |
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特定施設の構造等を変更しようとするときは,その旨を都造府県知事に届け出なければならない。 |
産業廃棄物 |
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産業廃棄物とは,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃えがら,泥でい(ベントナイト含む),廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,その他政令で定める下記の廃棄物をいう。 |
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@ |
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片,これに類するもの。 |
A |
木くず(工作物の除去に伴って生じたものに限る)。 |
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