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再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)において,発注者から直接工事を請負った建設工事事業者(元請業者)が,建設資材を工事現場に搬入する場合,あらかじめ「再生資源利用計画」を作成するものと定められた建設資材の量として,正しいものはどれか。 |
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1 |
体積が500m3以上である土砂 |
2 |
重量が500 t以上である加熱アスファルト混合物 |
3 |
体積が500m3以上である木材 |
4 |
重量が500 t以上である砕石 |
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解答 (4)
4が正しい。他は解説参照
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建設発生土とコンクリート塊 |
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再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)に定めている再生資源とその用途の組合せのうち適当でないものはどれか。 |
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再生資源 |
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用 途 |
1 |
再生セメント安定処理路盤材料 |
……… |
道路舗装及びその他舗装の路盤材料 |
2 |
第一種建設発生土
(砂,礫及びこれらに準ずるもの) |
……… |
工作物の埋め戻し材料 |
3 |
再生クラッシャーラン |
……… |
土木構造物の裏込材及び基礎材 |
4 |
再生粒度調整砕石 |
……… |
道路舗装の上層路盤材料 |
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解答 (4)
第一種建設発生土は再生資源の利用の促進に関する法律ではない。
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リサイクル法 |
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通称リサイクル法に間する記述のうち適当でないものはどれか。 |
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1 |
再生資源利用計画又は再生資源利用促進計画を作成した建設工事事業者は,工事の完成後速やかにその実施状況を記録し,計画とその実施状況を工事完成後1年間は保存するものとする。 |
2 |
発注者から直接建設工事を請負った建設工事事業者は,体積が1,000m3以上である土砂を搬入する建設工事を施工する場合において,あらかじめ再生資源利用計画を作成するものとする。 |
3 |
建設大臣は,再生資源の科用・利用の促進について,必要があるとき,建設工事事業者に対し指導,助言することができ,年間の施工金額が50億円以上の者に対しては勧告,公表,命令をすることができる。 |
4 |
建設業に係る指定副産物としては,コンクリートの塊,アスファルト・コンクリートの塊又は木材の3種類が定められており,これらについては特に再生資源として利用することを促進しなければならない。 |
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解答 (4)
指定副産物としては,「建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材」の4種類
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解説 |
再生資源利用計画 |
1 |
建設副産物とは,建設工事に伴い副次的に得られるもののうち,利用すべき再生資源として「建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊」があげられ,また,再資源化を促進すべき副産物として「建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材」の4種類が指定(指定副産物)されている。 |
2 |
再生資源の利用の促進に関する法律の概要 |
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再生資源を資材として利用 |
発生する副産物の取扱い |
対 策 |
再生資源(土砂,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊)を原材料とした資材を利用する場合 |
指定副産物(土砂,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,木材)を工事現場外へ搬出する場合 |
事業者の責務
(建 設 業 者) |
請負契約の内容等を踏まえ,工作物に要求される機能を確保し,再生資源の利用に努める。 |
請負契約の内容等を踏まえ,分別・破砕等を行い再資源化施設に搬出すること等により,利用の促進に努める。 |
発注者の責務 |
再生資源を利用するよう努め,建設業者に行わせる事項を設計図書に明示する。 |
再資源化施設に搬出する等により,利用の促進を図るよう努め,建設業者に行わせる事項を設計図書に明示する。 |
計 画 書 |
事業者は,工事毎に再生資源利用計画書を作成し,実施状況を記録する。(1年保存) |
事業者は,工事毎に再生資源利用促進計画書を作成し,実施状況を記録する。(1年保存) |
対象工事 |
搬入する建設資材の量
土砂:1,000m3以上
砕石: 500 t 以上
As合材:200 t 以上 |
搬出する建設副産物の量
発生土:1,000m3以上
コンクリート塊
アスファルト・コンクリー卜塊・木材 (合計200 t 以上) |
現 場 の 体 制 |
工事現場に責任者を置く(特別な資格を必要とするものでなく,主任技術者などが兼務
できる)。 |
指 導, 助 言 |
対象:全ての建設業者 |
勧告,公表,命令 |
対象:年間の完成工事高50億円以上の建設業者 |
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建設発生土とコンクリート塊 |
1 |
建設発生土関係 |
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区 分 |
主な利用用途 |
第1種建設発生土
(砂、礫及びこれらに準ずるもの) |
工作物の埋め戻し材料
土木構造物の裏込材
道路盛土材料
宅地造成用材料 |
第2種建設発生土
(砂質主、礫質及びこれらに準ずるもの) |
土木構造物の裏込材
道路盛土材料
河川築堤材料
宅地造成用材料 |
第3種建設発生土
(通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの) |
土木構造物の裏込材
道路路体用盛土材料
河川築堤材料
宅地造成用材料
水面埋立て用材料 |
第4種建設発生土
(粘性土及びこれに準ずるもの(第3種建設発生土を除く)) |
水面埋立て用材料 |
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再生資源(再生資材) |
主な利用用途 |
再生クラッシャーラン |
道路舗装及びその他舗装の下層路盤材料
土木構造物の裏込材及び基礎材
建築物の基礎材 |
再生コンクリート砂 |
工作物の埋め戻し材料及び基礎材 |
再生粒度調整砕石 |
その他舗装の上層路盤材料 |
再生セメント安定処理路盤材料 |
道路舗装及びその他舗装の誤報材料 |
再生石灰安定処理路盤材料 |
道路舗装及びその他舗装の誤報材料 |
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・この表において「その他舗装」とは,駐車場の舗装及び建築物等の敷地内の舗装をいう。
・道路舗装に利用する場合においては,再生骨材等の強度,耐久性等の品質を特に確認のうえ利用するものとする。 |
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