平成27年度 2級造園施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page5
※ 問題はすべて必須ですから、50問題全部を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 41 | 次のデータは、品質管理上のある試験における5回の測定値である。この場合の統計量として、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
データ:49、50、45、46、45 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 3 レンジは50-45=5である。 メディアンは”46” モードは”45” エックスバーは”47” |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 42 | 工種に対応する品質特性とその試験方法に関する記述のうち、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 土工において、土の自然含水比を調べるために透水試験を行う。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 路盤工において、路盤の支持力を調べるために密度試験を行う。 | |||||||||||||||||||||||
3 | コンクリート工において、供試体の圧縮強度を調べるために平板載荷試験を行う。 | |||||||||||||||||||||||
4 | アスファルト舗装工において、舗装厚さを調べるためにコア採取による測定を行う。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 4 路盤の支持力は平板載荷試験である。 供試体の圧縮強度試験は室内試験である。 土の自然含水比を調べるのは含水比試験 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 43 | 造園工事の安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 移動はしごについて、踏み桟が30 cm の等間隔に設けられているものを用いることとした。 | |||||||||||||||||||||||
2 | やむを得ず移動はしごを継いで用いる際、接続部を1 m 重ね合わせて堅固に固定することとした。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 昇降用のはしごについて、その上端が作業床から70 cm 突出するように設置することとした。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 昇降用のはしごについて、立て掛け角度が75 度となるように設置することとした。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 2 移動はしご継手が重合せの場合1.5m以上を重ね合わせて2箇所以上を堅固に固定する。 突き合わせ継手の場合は1.5m以上の添え木を用いて4箇所以上を堅固に固定する。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 44 | 移動式クレーンの作業に関する記述のうち、「クレーン等安全規則」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 事業者は、強風のために移動式クレーンに係る作業を中止する際、クレーンが転倒するおそれがある場合は、ジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 事業者は、移動式クレーンでハッカーを用いて玉掛けをした荷が吊り上げられているときは、合図者を除いて、吊り荷の下へ労働者を立ち入らせてはならない。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 事業者は、吊り上げ荷重が3tの移動式クレーンの玉掛けの業務について、玉掛け技能講習を修了した者を就かせなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 事業者は、作業の性質上やむを得ず、吊り具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せる場合、とう乗設備には墜落による危険防止のための措置を講じなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 2 吊り上げられているときは、誰であれ吊り荷の下に立ち入らせない。合図者でも不可である。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 45 | 高所作業車を用いた高木剪定作業に関する記述のうち、「労働安全衛生規則」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 事業者は、高所作業車を用いた剪定作業に作業指揮者を定めないときは、作業床上の作業に高所作業車を用いた剪定作業の経験者を就かせなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 事業者は、高所作業車の転倒等による労働者の危険を防止するために、アウトリガーを張り出す等の措置を講じなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 事業者は、作業床の高さが10 m未満の高所作業車の運転を行う業務については、安全のための特別教育を受けた者を就かせなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 事業者は、高所作業車の作業床上の労働者に、安全帯を使用させなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 1 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 46 | 「都市公園法」上、都市公園を占用することが認められないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 警察署の派出所 | |||||||||||||||||||||||
2 | 高架の道路 | |||||||||||||||||||||||
3 | 索道(ロープウェイ) | |||||||||||||||||||||||
4 | 郵便局 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 4 都市公園法施行令第12条に定められたものが占用が認められている。 郵便局は該当していない。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 47 | 建設工事の工事現場に置かれる主任技術者の職務として「建設業法」上、規定されていないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 建設工事の施工計画を作成すること | |||||||||||||||||||||||
2 | 建設工事の品質管理を行うこと | |||||||||||||||||||||||
3 | 建設工事の請負代金額の変更を行うこと | |||||||||||||||||||||||
4 | 建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うこと | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 3 主任技術者の職務に請負代金の決定や変更は無い。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 48 | 次の(イ)及び(ロ)の営業形態で造園工事業を営もうとする場合の建設業の許可として、「建設業法」上、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1 | 国土交通大臣許可の特定建設業 | |||||||||||||||||||||||
2 | 国土交通大臣許可の一般建設業 | |||||||||||||||||||||||
3 | A県知事許可の特定建設業 | |||||||||||||||||||||||
4 | A県知事許可の一般建設業 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 4 1つの県のみの営業なら知事許可。政令で定める金額未満なので一般建設業で可。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 49 | 「労働基準法」に関する記述のうち、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効になる。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ることができる。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 労働者は、労働契約の締結の際に明示された労働時間が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 2 未成年者であっても代わりに給与等を受けることは出来ない。直接本人に支払う。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 50 | 「労働安全衛生法」上、事業者が作業主任者を選任する必要のある作業はどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 高さが5 m の建築物の鉄骨の組立て | |||||||||||||||||||||||
2 | 吊り上げ荷重が2t の移動式クレーンの運転 | |||||||||||||||||||||||
3 | 高さが2 m のコンクリート造の工作物の解体 | |||||||||||||||||||||||
4 | 樹高が5m の樹木の伐採 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 1 吊り上げ荷重が2t の移動式クレーンの運転は技能講習修了者で可 コンクリート造の工作物の解体で作業主任者選定は高さ5m以上の場合 樹木の伐採には作業主任者の選定要綱は無い。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
前のページ | TOP | 次のページへ | ||||||||||||||||||||||
|