2 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは,注文者は,建設業者に対して前払金をする前に,保証人を立てることを請求することができる。ただし,公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事(1件の請負代金が500万円に満たない工事)については,この限りでない。
(法第21条)