4  請負人は,請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては,当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を,書面により注文者に通知しなければならない。
(法第19条の2第1項)