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請負人
は,請負契約の履行に関し工事現場に
現場代理人
を置く場合においては,当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を,書面により
注文者
に通知しなければならない。
(法第19条の2第1項)