(2)
元請負人は,発注者から請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後の支払を受けたときは,当該工事を施工した下請負人に対して,出来形部分に相応する下請代金を,当該支払を受けた目から
[ 1月 ]
以内で,かつ,すみやかに支払わなければならない。(法第24条の3第1項)