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指定建設業に係わる建設工事で,国,地方公共団体等が発注者であるエ作物に関するものに置かなければならない
監理技術者
は,
指定建設業監理技術者資格証
の交付を受けたものでなければならない。また,
発注者
は,その提示を求めることができる。(法第26条第4,5項)