(1) 木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものまたは木造以外の建築物で[]以上の階数を有するものについて,建築,修繕,模様替または除却のための工事を行う場合においては,エ事期間中工事現場の周囲にその地盤面からの高さが[1.8]m以上の板塀その他これに類する[仮囲い]を設けなければならない。
(令第136条の2の5)