(1)
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものまたは木造以外の建築物で[
2
]以上の階数を有するものについて,建築,修繕,模様替または除却のための工事を行う場合においては,エ事期間中工事現場の周囲にその地盤面からの高さが[
1.8
]m以上の板塀その他これに類する[
仮囲い
]を設けなければならない。
(令第136条の2の5)