(2)
建築工事等において深さ[
1.5
]m以上の根切りエ事を行う場合においては,地盤が崩壊するおそれがないとき,および周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き,[
山留め
]を設けなければならない。
(令第136条の3)