(3)
建築工事等を行う場合において,建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が[
5
]m以内で,かつ,地盤面から高さが7m以上あるとき,その他はつり,[
除却
],外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは,工事現場の周辺その他危害防止上必要な部分を鉄網または帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
(令第136条の4)