(2) 高さ31 mを超える建築物または工作物の建設,改造,解体または破壊の仕事をしようとする事業者は,開始14日前までに計画書を労働基準監督署長に提出する
(法第88条第1項,令第24条,則第90条第1号)
×建築主事-----〇所轄労働基準監督署長