(3) くい打機,びょう打機,空気圧縮機等使用の作業が2日以上続く場合は,作業開始の7日前までに,都道府県知事(法第25条)に特定建設作業実施届出書を提出する
(法第2条,第14条,令第2条別表第2)
×3時間-----〇2日間