作業主任者を選任しなければならない作業内容は下表による
作業主任者名 作 業 内 容
高圧室内作業主任者 通常の大気圧以上の気圧がかかっている作業室やシャフトの内部においての作業
ガス溶接作業主任者 アセチレン、ガスの金属の溶接、溶断、加熱の作業
コンクリート破砕器作業主任者 コンクリートの破砕器を用いて行う破砕の作業
地山の掘削作業主任者 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
(ずい道およびたて坑の掘削を除く)
山止め支保工作業主任者 土止め支保工の切りばりまたは腹おこしの取付けまたは取りはずしの作業
型わく支保工作業主任者 型わく支保工(支柱,はり,つなぎ,筋かいなどの部材により構成され建設物におけるスラブ,けたなどのコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう)の組立てまたは解体の作業
足場の組立て等作業主任者 つり足場(ゴンドラのつり足を除く)張出し足場または高さが5m以上の構造の足場の組立て解体または変更の作業
鉄骨の組立て等作業主任者 建築物の骨組み,橋梁の上部構造または塔であって,金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る)の組立て解体または変更の作業
木造建築物の組立て等作業主任者 高さ5m以上の木造建築物の組み立て等の作業
コンクリー卜造の工作物の解体等作業主任者 コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る)の解体または破壊の作業
酸素欠乏危険作業主任者 腐泥層の潜函作業等令第6条第21号で規定されている作業
(法第14条,令第6条,則第16条,第17条)