2 統括安全衛生責任者の業務内容
協議組織の設置・運営
作業間の連絡・調整
作業場所の巡視
関係請負人が行う安全・衛生教育の指導・援助
作業場所の機械・設備等の配置計画の作成
その他,労働災害防止のための必要事項
(労働安全衛生法第10条,第15条)