建築設備士受験対策 面積・高さ
階数
- 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に居室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
- 建築物の屋上部分の昇降機塔は、その床面積を階数に算入しない。
- 建築物の一部が吹抜きとなっていることにより、建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最大なものを、その建築物の階数とする。
- 機械室からなる地階部分で、その水平投影面積の合計が建築面積の1/8である場合には、その地階部分は建築物の階数に算入しない。
面積
- 建築物の容積率を算定する場合、専ら自動車の駐車のための施設等の用途に供する部分の床面積を延べ面積に算入しないとする規定は、当該敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の和の1/5を限度として適用する。
- 建築物の地階で地盤面上1m以下にある部分は、当該建築物の建築面積に算入しない。
- 建築基準法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、敷地面積に算入しない。
- 建築物の外壁の中心線から水平距離1.5m突き出たひさしの部分の建築面積の算定において、当該ひさしの水平投影面積のうち、建築物の外壁の中心線から水平距離1m以上突き出たひさし等の端から水平距離1m後退した線で囲まれた部分を建築面積に算入する。
- 工作物の築造面積は、原則として、その工作物の水平投影面積による。
- 事務所の用途に供する建築物において、容積率の算定に用いる延べ面積には、自動車車庫又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積は算入しない。
- 国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
- 自動車車庫の用途に供する部分の床面積を延べ面積に算入しないものとする規定については、当該敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として適用する。
- 用途地域の区分に応じた容積率制限において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は算入しない。
- 建築物の外壁の中心線から水平距離1m突き出したひさしの水平投影面積は、建築面積に算入しない。
- 用途地域の区分に応じた容積率制限において、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積を延べ面積に算入しないものとする規定については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として適用する。
- 建築基準法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、敷地面積に算入しない。
- 建築物の高さを算定する場合の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3m以内の場合、その接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。
- 前面道路の反対側の境界線からの水平距離により制限される建築物の各部分の高さは、前面道路の路面の中心から算定する。
- 建築基準法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、敷地面積に算入しない。
- 建築物の外壁の中心線から水平距離1m以上突き出たひさしにおいて、そのひさしの端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
- 建築面積の算定においては、建築物の地階で地盤面上1m以下にある部分は除かれる。
高さ
- 建築物の高さの算定は、原則として、地盤面からの高さによるが、前面道路の路面の中心からの高さによる場合がある。
- 避雷設備の設置規定の適用に当たり建築物の高さを算定する場合、屋上部分である階段室の高さは、当該建築物の高さに算入する。
- 建築物の屋上部分である塔屋をレストランの用途に供する場合、そのレストランの部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
- 建築物の高さを算定する場合の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3m以内の場合、その接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。
- 居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによる。
- 建築物の軒の高さの算定は、地盤面からの高さによらない場合がある。
- 避雷設備の設置の要件である建築物の高さの算定に当たっては、屋上部分である階段室の高さは、当該建築物の高さに算入する。
- 防火壁の屋上突出部は、建築物の高さに算入しない。
- 居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによる。
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