建築設備士受験対策 法規構造
用途別構造
- 高等学校の地階に設ける教室は、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な所定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
- 高等学校の生徒用の屋内階段は、けあげの寸法を18cm以下、踏面の寸法を26cm以上としなければならない。
- 高等学校の地上階の床面積80m2の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、16m2以上としなければならない。
- 高等学校の生徒用の高さ4mの直階段に設ける踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。
- 公会堂の客用の階段で、幅が4m、けあげが15cm、踏面が30cmの場合、その中間に手すりを設けなくてもよい。
- 非常用の昇降機の設置を要する建築物(避難階は1階)に設ける中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視を行う中央管理室は、当該建築物の地下1階に設けることができる。
- 病院の病室の採光に関する有効面積の算定方法における採光補正係数は、地域又は区域の区分に応じて、所定の計算により定められる。
- 所定の基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、ホルムアルデヒドの発散量に応じた建築材料の使用の制限を受けない。
- 寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、所定の基準に適合するからぼりに面する開口部を設けた場合か、寝室内の湿度を調節する設備を設けること、所定の技術的基準に適合する換気設備が設けなければならない。
- 床面積の合計が1,800uである物品販売業を営む店舗における客用の屋内階段は、踏面の寸法を26cm以上としなければならない。
- 一般の用途に供する階段及びその踊場に、高さが50cmのいす式階段昇降機を設けた場合における階段及びその踊場の幅は、いす式階段昇降機の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
- 老人福祉施設における入所者の訓練室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は原則として、その訓練室の床面積の1/7以上としなければならない。
- 寄宿舎の寝室相互間の界壁は、振動数125Hzの音に対する透過損失が25dB以上の構造としなくてもよい。
- 事務所の居室に設ける自然換気設備の給気口及び排気口の有効開口面積は、排気筒の有効断面積以上としなければならない。
- 病院における病室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
- 所定の基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、ホルムアルデヒドの発散量に応じた建築材料の使用の制限の規定は適用されない。
- 中学校の生徒用の高さ4mの直階段に設ける踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。
- 床面積の合計が1,500uを超える物品販売業を営む店舗の屋内階段の幅は、1.4m以上としなければならない。
- 建築物の居室の採光に関する有効面積の算定方法における採光補正係数は、用途地域により値が定められている。
- 集会場における客用の階段でその高さが3mをこえるものにあっては、高さ3m以内ごとに、踊場を設けなければならない。
- 障害者支援施設における入所者の訓練室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は原則として、その訓練室の床面積の1/7以上としなければならない。
- 共同住宅の各戸の界壁の遮音性能は、振動数125Hzの音に対する透過損失が25dB以上でなければならない。
- 映画館における客用の階段で、幅が4m、けあげが15cm、踏面が30cmのものにあっては、その中間に手すりを設けなくてもよい。
- 病院の病室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な所定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
- 所定の基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、ホルムアルデヒドの発散量に応じた建築材料の使用の制限の規定は適用されない。
- 病院の病室の開口部で採光に有効な部分の面積を算定する場合に用いられる採光補正係数は、地域又は区域の区分に応じた所定の計算により求められる。
- 階段に代わる傾斜路を設ける場合、その勾配は、1/8をこえてはならない。
- 公会堂における客用の屋内階段は、踏面の寸法を26cm以上としなければならない。
- 高さが50cm以下のいす式階段昇降機が設けられた階段及びその踊場の幅は、いす式階段昇降機の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
外力・応力
- 建築物の構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、つりあいよく配置すべきものとする。
- 所定の基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用することができる。
- 特定建築物で高さが31mを超えるものは、建築物の地上部分について、各階の保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることを計算により確かめなければならない。
- 学校の教室に連絡する廊下の床の構造計算をする場合、床の積載荷重は、当該建築物の実況によらず、3,500N/m2に床面積を乗じて計算することができる。
- 許容応力度等計算において、地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、原則として、所定の方法による地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。
- 軒の高さ10m、木造平家建の体育館は、所定の基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有するものでなければならない。
- 超高層建築物の構造方法は、耐久性等関係規定に適合し、かつ、所定の基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
- 軒の高さが9mを超えたの木造の建築物は、平屋であっても所定の基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有するものでなければならない。
- 許容応力度等計算において、地震力を計算する場合、百貨店の売場の床の積載荷重については、1,300N/m2に床面積を乗じて計算することができる。
- 許容応力度等計算において、屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度以下の場合においては、その勾配に応じて積雪荷重を低減することができる。
- 許容応力度等計算において、特定建築物については、保有水平耐力を計算する場合、当該建築物の地上部分について、地震力によって各階に生ずる層間変形角が、原則として、1/200以内であることを確かめなければならない。
- 建築物の外装材の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
- 2以上の部分がエキスパンションジョイントのみで接している6階建、高さ20mの建築物の構造計算をする場合は、それぞれ別の建築物とみなして構造計算をしなければならない。
- 許容応力度等計算において、積雪荷重を計算する場合の積雪の単位荷重は、原則として、積雪量1cmごとに1uにつき20N以上としなければならない。
- 許容応力度等計算において、設計基準強度が21N/mu以下のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、設計基準強度の1/15である。
- 地震力を計算する場合、百貨店の売場の床の積載荷重については、1,300N/uに床面積を乗じて計算することができる。
- コンクリートの短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、設計基準強度の2/3としなければならない。
- 建築物に作用する外力としては、建築物の実況に応じて、水圧による外力を採用しなければならない場合がある。
- 建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
- 高さ10mの鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。
- 風圧力を計算する際の速度圧を求める計算式では、速度圧は、国土交通大臣が定める風速の二次関数となっている。
- 教室に連絡する廊下の床の構造計算をする場合、床の積載荷重は、当該建築物の実況によらず、3,500N/uに床面積を乗じて計算することができる。
- 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、原則として、所定の方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。
- 建築物に作用する外力としては、建築物の実況に応じて、衝撃による外力を採用しなければならない場合がある。
- 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度以下の場合においては、その勾配に応じて積雪荷重を低減することができる。
- 積雪荷重を計算する場合の積雪の単位荷重は、原則として、積雪量1cmごとに1uにつき20N以上としなければならない。
- 風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる防風林がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
- 建物の柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、映画館、集会所等を除きそのささえる床の数に応じて、床の積載荷重を減らすことができる。
- 建築物の地上部分の地震力を計算する場合の標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。
- 建築物の地上部分については、各階の保有水平耐力が、地震力に対する各階の必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。
- 床の積載荷重の低減について、映画館・集会場・劇場その他類する用途の客席については、ただし書きにより減らすことができない。
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